○駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則
平成28年4月1日
規則第26号
田方地区消防組合職員の給与に関する規則(昭和49年田方地区消防組合規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 初任給、昇格、昇給等
第1節 初任給(第5条―第14条)
第2節 昇格その他の異動(第15条―第19条)
第3節 昇給(第20条―第29条)
第3章 給料等の支給(第30条―第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表のうちいずれかの適用を受ける者をいう。
(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(5) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(6) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(7) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(8) 「任命権者」とは、法令の規定により職員の任免、昇格、昇給等を行う権限を有する者をいう。
(給料表の適用範囲)
第3条 条例別表第2の給料表の適用を受ける者は、消防職員のうち、消防吏員以外の職員とする。
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、管理者が定める基準に従い、任命権者が別に定める。
第2章 初任給、昇格、昇給等
第1節 初任給
2 資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第6条 資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める学歴免許等資格区分表によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第7条 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(号給の決定)
第9条 新たに職員となった者の号給は、第5条第1項の規定により決定された職務の級の号給が別表第5又は別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
第11条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき前2条の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては、当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(2) その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項又は第22条の5第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第2項、第3項、第5項若しくは第10項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項若しくは第4項
(1) 条例の適用を受けない職員
(2) 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
(3) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 前各号に準ずると認める場合
第2節 昇格その他の異動
(職務の級の決定)
第15条 職員の経験年数又は在級年数が、資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、職務の級の分類の基準の範囲内において、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に昇格させることができる。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
4 職員に資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 第19条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
(2) 前2条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
5 現に職員である者が資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第16条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動)
第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、次に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となった時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第3節 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第23条 条例第4条第6項に規定する年齢は、3月31日現在の年齢とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったこと又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第27条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の決定の特例)
第28条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ管理者の承認を得てその訂正を将来に向かって行うことができる。
第3章 給料等の支給
(給料の支給定日)
第30条 条例第7条に規定する職員の給与期間の給料は、毎月21日を支給定日として支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「祝日法による休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日等でない日を支給定日とする。
(給料の支給)
第31条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属するところを異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していたところにおいて支給し、発令の日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していたところにおいて既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになったところにおいて支給する。
3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求し、任命権者がこれを認めた場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
5 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。
(管理職手当の支給の範囲及び額)
第32条 条例第10条に規定する管理職手当の支給の範囲及び手当の額は、別表第10のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第34条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第35条 別表第10に掲げる職を併任によって占める職員には、その併任職に係る管理職手当は、支給しない。
(扶養手当の支給)
第36条 条例第11条に規定する扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項に規定する扶養手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
3 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得等の合計額が年間130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 2人以上の者が同一扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序による。この場合において、同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第37条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第36条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(地域手当の支給)
第38条 条例第13条に規定する地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の支給)
第40条 条例第14条に規定する住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項に規定する住居手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(住居手当に係る適用除外職員)
第41条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者の居住する住宅から除く住宅)
第41条の2 条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(住居手当に係る権衡職員の範囲)
第41条の3 条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、駿東伊豆消防組合職員の単身赴任手当に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第27号)第5条第2項に規定する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居手当に係る家賃の算定の基準)
第44条 第42条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第45条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第42条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当に係る確認及び決定)
第47条 任命権者は、職員から条例第16条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第59条の2第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第48条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第2に掲げる身体障害に属する程度の者で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第49条 普通交通機関等(条例第15条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第50条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、管理者が定める回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第52条 条例第15条第2項第2号(育児休業条例第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び通勤手当の支給額)
第53条 条例第15条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第54条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第55条 条例第15条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第56条 条例第15条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第15条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第57条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第50条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第58条 条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(通勤手当に係る権衡職員等の範囲)
第59条 条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が駿東伊豆消防組合の休日を定める条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第1号)第1条第1項に規定する駿東伊豆消防組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い駿東伊豆消防組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項又は駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第63条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者が定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者が定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第51条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月
(1) 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第17号)第2条の規定による退職その他の退職をすること。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者が定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合等)
第64条 条例第16条第4項に規定する「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当にあっては特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額が改定されることとなった場合等をいう。
(給与の減額の特例)
第66条 条例第20条第1項第5号の規則で定める場合は、駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第22号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。
2 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により病気休暇を受けている者が、引き続き所定の期間を超えて勤務しないときは、給料を半減する。
2 職員が勤務時間条例第9条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ条例第21条の勤務に服すべきことを指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。
(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
5 条例第21条第3項の規則で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員等が、勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。
6 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
8 条例第21条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
9 条例第22条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条又は第5条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第20条第1項第2号及び第3号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、所属長が他の日とすることについて任命権者の承認を得たときは、その日とする。
10 条例第22条の規則で定める割合は、100分の135とする。
12 前各項に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
(宿日直手当)
第68条 条例第24条第1項に規定する規則で定める宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第24条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項本文に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 宿日直手当は、前条第1項に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法に準じて支給する。
2 条例第30条第3項各号の規則で定める額は、別表第10に定める額とする。
3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 災害等により対策組織が設置された場合の関連業務
(2) 議会対応に係る業務
(3) その他管理者が必要と認めた業務
4 条例第30条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(育児休業条例第14条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第7号)を作成し、これにより管理職員特別勤務手当を支給しなければならない。
7 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
3 条例第32条第2項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該年度の勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(土曜日と重複した日を除く。)及び年末年始の休日(週休日と重複した日を除く。)の数(以下「除算日数」という。)を乗じて得たものとする。ただし、次の各号に掲げる職員については、7時間45分に除算日数を乗じて得たものに当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得たものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項
(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項
(補則)
第71条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(条例附則第5項の規則で定める職員)
4 条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格をした職員
イ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
ウ 勤務時間条例第14条に規定する病気休暇又は勤務時間条例第16条に規定する介護休暇(勤務時間条例による改正前の田方地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田方地区消防組合条例第3号。以下この号及び第4号において「改正前の勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は改正前の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇を含む。)の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項及び第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(改正前の勤務時間条例第2条第1項及び第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を含む。)が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(条例附則第7項の規定による給料の支給)
7 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に附則第5項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(給料月額の異動に伴う通知等)
11 駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例附則第5項の規定により、任命権者は、条例附則第11項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員に文書によりその旨を通知するものとする。ただし、文書の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日の前日から引き続き別表第10の適用を受ける職員については、従前の例による。
附則(平成31年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年駿東伊豆消防組合条例第6号)附則第4項及び第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第14条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第41条第1項の規定により行われた届出(令和2年改正給与条例附則第4項及び第5項の規定による住居手当に関する規則(令和2年駿東伊豆消防組合規則第1号)第5条において準用する第41条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(令和5年2月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、条例第16条第4項、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則第61条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第63条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第3号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則第12条第1号、第32条、第67条第5項及び第70条第3項第1号の規定を適用する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第16条又は第18条の規定を適用する。
(通勤手当に係る権衡職員等に関する経過措置)
3 この規則による改正後の規則(次項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)第58条の規定は、この規則の施行の日(次項及び附則第5項において「施行日」という。)以後にされた転居について適用する。
4 改正後の規則第59条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
5 改正後の規則第59条の2第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
別表第1(第5条関係)
消防職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
正規の試験 | 大学卒 | 5 | 5 | |
0 | 5 | 10 | ||
短大卒 | 7 | 5 | ||
0 | 7 | 12 | ||
高校卒 | 9 | 5 | ||
0 | 9 | 14 |
別表第2(第5条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
正規の試験 | 大学卒 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | ||
短大卒 | 2 | 4 | ||
0 | 2 | 6 | ||
高校卒 | 4 | 4 | ||
0 | 4 | 8 |
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事したもの(常時勤務に服する者として職務に従事したもの又はこれに準ずるものに限る。) | 10割 | |
その他のもの | 10割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事したもの | 10割以下 | |
その他のもの | 5割以下 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | |||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | ||
新大卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |||
旧専5卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 |
備考
1 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
2 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
別表第5(第9条関係)
消防職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級17号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第9条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第7(第11条、第22条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第8(第17条関係)
ア 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
23 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 11 | 7 |
24 | 16 | 12 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 |
25 | 17 | 13 | 5 | 1 | 17 | 13 | 9 |
26 | 18 | 14 | 6 | 1 | 18 | 14 | 10 |
27 | 19 | 15 | 7 | 1 | 19 | 15 | 11 |
28 | 20 | 16 | 8 | 1 | 20 | 16 | 12 |
29 | 21 | 17 | 9 | 1 | 21 | 17 | 13 |
30 | 22 | 18 | 10 | 2 | 22 | 18 | 14 |
31 | 23 | 19 | 11 | 3 | 23 | 19 | 15 |
32 | 24 | 20 | 12 | 4 | 24 | 20 | 16 |
33 | 25 | 21 | 13 | 5 | 25 | 21 | 17 |
34 | 26 | 22 | 14 | 6 | 26 | 22 | 18 |
35 | 27 | 23 | 15 | 7 | 27 | 23 | 19 |
36 | 28 | 24 | 16 | 8 | 28 | 24 | 20 |
37 | 29 | 25 | 17 | 9 | 29 | 25 | 21 |
38 | 30 | 26 | 18 | 10 | 30 | 26 | 22 |
39 | 31 | 27 | 19 | 11 | 31 | 27 | 23 |
40 | 32 | 28 | 20 | 12 | 32 | 28 | 24 |
41 | 33 | 29 | 21 | 13 | 33 | 29 | 25 |
42 | 34 | 30 | 22 | 14 | 34 | 30 | 26 |
43 | 35 | 31 | 23 | 15 | 35 | 31 | 27 |
44 | 36 | 32 | 24 | 16 | 36 | 32 | 28 |
45 | 37 | 33 | 25 | 17 | 37 | 33 | 29 |
46 | 38 | 34 | 26 | 18 | 38 | 34 | 30 |
47 | 39 | 35 | 27 | 19 | 39 | 35 | 31 |
48 | 40 | 36 | 28 | 20 | 40 | 36 | 32 |
49 | 41 | 37 | 29 | 21 | 41 | 37 | 32 |
50 | 42 | 38 | 30 | 22 | 42 | 37 | 32 |
51 | 43 | 39 | 31 | 23 | 43 | 37 | 33 |
52 | 44 | 40 | 32 | 24 | 44 | 38 | 33 |
53 | 45 | 41 | 33 | 25 | 45 | 38 | 33 |
54 | 46 | 42 | 34 | 26 | 46 | 38 | 34 |
55 | 47 | 43 | 35 | 27 | 47 | 39 | 34 |
56 | 48 | 44 | 36 | 28 | 48 | 39 | 34 |
57 | 49 | 45 | 37 | 29 | 49 | 39 | 35 |
58 | 50 | 46 | 38 | 30 | 50 | 40 | 35 |
59 | 51 | 47 | 39 | 31 | 51 | 40 | 35 |
60 | 52 | 48 | 40 | 32 | 52 | 40 | 36 |
61 | 53 | 49 | 41 | 33 | 53 | 40 | 36 |
62 | 54 | 50 | 42 | 34 | 54 | 40 | 37 |
63 | 55 | 51 | 43 | 35 | 55 | 40 | 37 |
64 | 56 | 52 | 44 | 36 | 56 | 40 | 37 |
65 | 57 | 53 | 45 | 37 | 57 | 40 | 38 |
66 | 58 | 54 | 46 | 37 | 58 | 40 | 38 |
67 | 59 | 55 | 47 | 38 | 59 | 40 | 38 |
68 | 60 | 56 | 48 | 38 | 60 | 41 | 39 |
69 | 61 | 57 | 49 | 39 | 60 | 41 | 39 |
70 | 62 | 58 | 49 | 39 | 60 | 41 | 39 |
71 | 63 | 59 | 50 | 40 | 61 | 41 | 40 |
72 | 64 | 60 | 50 | 40 | 62 | 41 | 40 |
73 | 65 | 61 | 51 | 41 | 63 | 41 | 40 |
74 | 66 | 62 | 51 | 42 | 64 | 41 | 41 |
75 | 67 | 63 | 52 | 43 | 65 | 41 | 41 |
76 | 68 | 64 | 52 | 44 | 66 | 41 | 42 |
77 | 69 | 65 | 53 | 45 | 67 | 41 | 42 |
78 | 69 | 66 | 54 | 46 | 68 | 41 | 42 |
79 | 70 | 67 | 55 | 47 | 69 | 41 | 43 |
80 | 70 | 68 | 56 | 48 | 70 | 42 | 43 |
81 | 71 | 69 | 57 | 49 | 71 | 42 | 43 |
82 | 71 | 70 | 58 | 49 | 72 | 42 | 44 |
83 | 72 | 71 | 59 | 50 | 73 | 43 | 44 |
84 | 72 | 72 | 60 | 50 | 74 | 43 | 44 |
85 | 73 | 73 | 61 | 51 | 75 | 43 | 45 |
86 | 74 | 74 | 62 | 51 | 76 | 44 | 45 |
87 | 75 | 75 | 63 | 52 | 77 | 45 | 45 |
88 | 76 | 76 | 64 | 52 | 78 | 46 | 46 |
89 | 77 | 77 | 65 | 53 | 79 | 47 | |
90 | 78 | 78 | 66 | 53 | 80 | 48 | |
91 | 79 | 79 | 67 | 53 | 81 | 49 | |
92 | 80 | 80 | 68 | 54 | 82 | 50 | |
93 | 81 | 81 | 69 | 54 | 83 | 51 | |
94 | 82 | 82 | 70 | 54 | 84 | 52 | |
95 | 83 | 83 | 71 | 55 | 85 | 53 | |
96 | 84 | 84 | 72 | 55 | 86 | 54 | |
97 | 85 | 85 | 73 | 55 | 87 | 55 | |
98 | 86 | 86 | 74 | 56 | 88 | 56 | |
99 | 87 | 87 | 75 | 56 | 89 | 57 | |
100 | 88 | 88 | 76 | 56 | 90 | 58 | |
101 | 89 | 89 | 77 | 57 | 91 | 59 | |
102 | 90 | 89 | 78 | 58 | 92 | 60 | |
103 | 91 | 90 | 79 | 59 | 93 | 61 | |
104 | 92 | 90 | 80 | 60 | 94 | 62 | |
105 | 93 | 91 | 81 | 60 | 95 | 63 | |
106 | 93 | 91 | 82 | 60 | 96 | 64 | |
107 | 93 | 92 | 83 | 60 | 97 | 65 | |
108 | 94 | 92 | 84 | 60 | 98 | 66 | |
109 | 94 | 93 | 85 | 60 | 99 | 67 | |
110 | 94 | 94 | 85 | 60 | 100 | ||
111 | 95 | 95 | 86 | 60 | 101 | ||
112 | 95 | 96 | 86 | 60 | 102 | ||
113 | 95 | 97 | 87 | 61 | |||
114 | 96 | 98 | 87 | 61 | |||
115 | 96 | 99 | 88 | 61 | |||
116 | 96 | 100 | 88 | 61 | |||
117 | 97 | 101 | 89 | 61 | |||
118 | 97 | 101 | 89 | 61 | |||
119 | 98 | 101 | 90 | 61 | |||
120 | 98 | 102 | 90 | 61 | |||
121 | 99 | 102 | 91 | 61 | |||
122 | 99 | 102 | 91 | 62 | |||
123 | 100 | 103 | 92 | 63 | |||
124 | 100 | 103 | 92 | 64 | |||
125 | 101 | 103 | 92 | 65 | |||
126 | 104 | 92 | 66 | ||||
127 | 104 | 92 | 67 | ||||
128 | 104 | 92 | 68 | ||||
129 | 105 | 92 | 69 | ||||
130 | 105 | 92 | 70 | ||||
131 | 105 | 92 | 71 | ||||
132 | 106 | 92 | 72 | ||||
133 | 106 | 93 | 73 | ||||
134 | 106 | 93 | 74 | ||||
135 | 107 | 93 | 75 | ||||
136 | 107 | 93 | 76 | ||||
137 | 107 | 93 | |||||
138 | 108 | 94 | |||||
139 | 108 | 95 | |||||
140 | 108 | 96 | |||||
141 | 109 | 96 | |||||
142 | 109 | ||||||
143 | 110 | ||||||
144 | 110 | ||||||
145 | 111 |
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 |
86 | 34 | 47 | 46 | |
87 | 35 | 47 | 46 | |
88 | 35 | 48 | 46 | |
89 | 35 | 48 | 47 | |
90 | 36 | 48 | 47 | |
91 | 36 | 48 | 47 | |
92 | 36 | 48 | 47 | |
93 | 37 | 49 | 47 | |
94 | 49 | 47 | ||
95 | 49 | 47 | ||
96 | 49 | 48 | ||
97 | 49 | 48 | ||
98 | 50 | 48 | ||
99 | 50 | 48 | ||
100 | 50 | 48 | ||
101 | 50 | 48 | ||
102 | 50 | 48 | ||
103 | 51 | 49 | ||
104 | 51 | 49 | ||
105 | 51 | 49 | ||
106 | 51 | 49 | ||
107 | 51 | 49 | ||
108 | 52 | 49 | ||
109 | 52 | 49 | ||
110 | 52 | |||
111 | 52 | |||
112 | 52 | |||
113 | 52 | |||
114 | 52 | |||
115 | 52 | |||
116 | 52 | |||
117 | 53 | |||
118 | 53 | |||
119 | 53 | |||
120 | 53 | |||
121 | 53 | |||
122 | 53 | |||
123 | 53 | |||
124 | 53 | |||
125 | 53 |
別表第8の2(第18条関係)
ア 消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 9 | 13 | 21 | 29 | 9 | 13 | 17 |
2 | 10 | 13 | 22 | 30 | 10 | 14 | 18 |
3 | 10 | 13 | 23 | 31 | 11 | 15 | 19 |
4 | 11 | 14 | 24 | 32 | 12 | 16 | 20 |
5 | 12 | 15 | 25 | 33 | 13 | 17 | 21 |
6 | 13 | 16 | 26 | 34 | 14 | 18 | 22 |
7 | 14 | 17 | 27 | 35 | 15 | 19 | 23 |
8 | 15 | 18 | 28 | 36 | 16 | 20 | 24 |
9 | 16 | 19 | 29 | 37 | 17 | 21 | 25 |
10 | 17 | 20 | 30 | 38 | 18 | 22 | 26 |
11 | 18 | 22 | 31 | 39 | 19 | 23 | 27 |
12 | 19 | 23 | 32 | 40 | 20 | 24 | 28 |
13 | 20 | 24 | 33 | 41 | 21 | 25 | 29 |
14 | 21 | 25 | 34 | 42 | 22 | 26 | 30 |
15 | 22 | 26 | 35 | 43 | 23 | 27 | 31 |
16 | 23 | 27 | 36 | 44 | 24 | 28 | 32 |
17 | 24 | 28 | 37 | 45 | 25 | 29 | 33 |
18 | 25 | 30 | 38 | 46 | 26 | 30 | 34 |
19 | 27 | 30 | 39 | 47 | 27 | 31 | 35 |
20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 28 | 32 | 36 |
21 | 29 | 33 | 41 | 49 | 29 | 33 | 37 |
22 | 29 | 34 | 42 | 50 | 30 | 34 | 38 |
23 | 30 | 35 | 43 | 51 | 31 | 35 | 39 |
24 | 31 | 36 | 44 | 52 | 32 | 36 | 40 |
25 | 33 | 37 | 45 | 53 | 33 | 37 | 41 |
26 | 33 | 38 | 46 | 54 | 34 | 38 | 42 |
27 | 34 | 39 | 47 | 55 | 35 | 39 | 43 |
28 | 35 | 40 | 48 | 56 | 36 | 40 | 44 |
29 | 37 | 41 | 49 | 57 | 37 | 41 | 45 |
30 | 38 | 42 | 50 | 58 | 38 | 42 | 46 |
31 | 39 | 43 | 51 | 59 | 39 | 43 | 47 |
32 | 40 | 44 | 52 | 60 | 40 | 44 | 50 |
33 | 41 | 45 | 53 | 61 | 41 | 45 | 53 |
34 | 42 | 46 | 54 | 62 | 42 | 46 | 56 |
35 | 43 | 47 | 55 | 63 | 43 | 47 | 59 |
36 | 44 | 48 | 56 | 64 | 44 | 48 | 61 |
37 | 45 | 49 | 57 | 66 | 45 | 51 | 64 |
38 | 46 | 50 | 58 | 68 | 46 | 54 | 67 |
39 | 47 | 51 | 59 | 70 | 47 | 57 | 70 |
40 | 48 | 52 | 60 | 72 | 48 | 67 | 73 |
41 | 49 | 53 | 61 | 73 | 49 | 79 | 75 |
42 | 50 | 54 | 62 | 74 | 50 | 82 | 78 |
43 | 51 | 55 | 63 | 75 | 51 | 85 | 81 |
44 | 52 | 56 | 64 | 76 | 52 | 86 | 84 |
45 | 53 | 57 | 65 | 77 | 53 | 87 | 87 |
46 | 54 | 58 | 66 | 78 | 54 | 88 | 88 |
47 | 55 | 59 | 67 | 79 | 55 | 89 | 88 |
48 | 56 | 60 | 68 | 80 | 56 | 90 | 88 |
49 | 57 | 61 | 70 | 82 | 57 | 91 | 88 |
50 | 58 | 62 | 72 | 84 | 58 | 92 | 88 |
51 | 59 | 63 | 74 | 86 | 59 | 93 | 88 |
52 | 60 | 64 | 76 | 88 | 60 | 94 | 88 |
53 | 61 | 65 | 77 | 91 | 61 | 95 | 88 |
54 | 62 | 66 | 78 | 94 | 62 | 96 | 88 |
55 | 63 | 67 | 79 | 97 | 63 | 97 | 88 |
56 | 64 | 68 | 80 | 100 | 64 | 98 | 88 |
57 | 65 | 69 | 81 | 101 | 65 | 99 | 88 |
58 | 66 | 70 | 82 | 102 | 66 | 100 | 88 |
59 | 67 | 71 | 83 | 103 | 67 | 101 | 88 |
60 | 68 | 72 | 84 | 112 | 70 | 102 | 88 |
61 | 69 | 73 | 85 | 121 | 71 | 103 | 88 |
62 | 70 | 74 | 86 | 122 | 72 | 104 | 88 |
63 | 71 | 75 | 87 | 123 | 73 | 105 | 88 |
64 | 72 | 76 | 88 | 124 | 74 | 106 | 88 |
65 | 73 | 77 | 89 | 125 | 75 | 107 | 88 |
66 | 74 | 78 | 90 | 126 | 76 | 108 | 88 |
67 | 75 | 79 | 91 | 127 | 77 | 109 | 88 |
68 | 76 | 80 | 92 | 128 | 78 | 109 | 88 |
69 | 78 | 81 | 93 | 129 | 79 | 109 | 88 |
70 | 80 | 82 | 94 | 130 | 80 | 109 | 88 |
71 | 82 | 83 | 95 | 131 | 81 | 109 | 88 |
72 | 84 | 84 | 96 | 132 | 82 | 109 | 88 |
73 | 85 | 85 | 97 | 133 | 83 | 109 | 88 |
74 | 86 | 86 | 98 | 134 | 84 | 109 | 88 |
75 | 87 | 87 | 99 | 135 | 85 | 109 | 88 |
76 | 88 | 88 | 100 | 136 | 86 | 109 | 88 |
77 | 89 | 89 | 101 | 136 | 87 | 109 | 88 |
78 | 90 | 90 | 102 | 136 | 88 | 109 | 88 |
79 | 91 | 91 | 103 | 136 | 89 | 109 | 88 |
80 | 92 | 92 | 104 | 136 | 90 | 109 | 88 |
81 | 93 | 93 | 105 | 136 | 91 | 109 | 88 |
82 | 94 | 94 | 106 | 136 | 92 | 109 | 88 |
83 | 95 | 95 | 107 | 136 | 93 | 109 | 88 |
84 | 96 | 96 | 108 | 136 | 94 | 109 | 88 |
85 | 97 | 97 | 110 | 136 | 95 | 109 | 88 |
86 | 98 | 98 | 112 | 136 | 96 | 109 | 88 |
87 | 99 | 99 | 114 | 136 | 97 | 109 | 88 |
88 | 100 | 100 | 116 | 136 | 98 | 109 | 88 |
89 | 101 | 102 | 118 | 136 | 99 | 88 | |
90 | 102 | 104 | 120 | 136 | 100 | 88 | |
91 | 103 | 106 | 122 | 136 | 101 | 88 | |
92 | 104 | 108 | 132 | 136 | 102 | 88 | |
93 | 107 | 109 | 137 | 136 | 103 | 88 | |
94 | 110 | 110 | 138 | 136 | 104 | 88 | |
95 | 113 | 111 | 139 | 136 | 105 | 88 | |
96 | 116 | 112 | 141 | 136 | 106 | 88 | |
97 | 118 | 113 | 141 | 136 | 107 | 88 | |
98 | 120 | 114 | 141 | 136 | 108 | 88 | |
99 | 122 | 115 | 141 | 136 | 109 | 88 | |
100 | 124 | 116 | 141 | 136 | 110 | 88 | |
101 | 125 | 119 | 141 | 136 | 111 | 88 | |
102 | 125 | 122 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
103 | 125 | 125 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
104 | 125 | 128 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
105 | 125 | 131 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
106 | 125 | 134 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
107 | 125 | 137 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
108 | 125 | 140 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
109 | 125 | 142 | 141 | 136 | 112 | 88 | |
110 | 125 | 144 | 141 | 136 | 88 | ||
111 | 125 | 145 | 141 | 136 | 88 | ||
112 | 125 | 145 | 141 | 136 | 88 | ||
113 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
114 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
115 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
116 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
117 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
118 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
119 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
120 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
121 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
122 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
123 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
124 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
125 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
126 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
127 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
128 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
129 | 125 | 145 | 141 | 88 | |||
130 | 125 | 145 | 141 | ||||
131 | 125 | 145 | 141 | ||||
132 | 125 | 145 | 141 | ||||
133 | 125 | 145 | 141 | ||||
134 | 125 | 145 | 141 | ||||
135 | 125 | 145 | 141 | ||||
136 | 125 | 145 | 141 | ||||
137 | 125 | 145 | |||||
138 | 125 | 145 | |||||
139 | 125 | 145 | |||||
140 | 125 | 145 | |||||
141 | 125 | 145 | |||||
142 | 125 | ||||||
143 | 125 | ||||||
144 | 125 | ||||||
145 | 125 |
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 |
86 | 93 | 125 | ||
87 | 93 | 125 | ||
88 | 93 | 125 | ||
89 | 93 | 125 | ||
90 | 93 | 125 | ||
91 | 93 | 125 | ||
92 | 93 | 125 | ||
93 | 93 | 125 | ||
94 | 93 | 125 | ||
95 | 93 | 125 | ||
96 | 93 | 125 | ||
97 | 93 | 125 | ||
98 | 93 | 125 | ||
99 | 93 | 125 | ||
100 | 93 | 125 | ||
101 | 93 | 125 | ||
102 | 93 | 125 | ||
103 | 93 | 125 | ||
104 | 93 | 125 | ||
105 | 93 | 125 | ||
106 | 93 | 125 | ||
107 | 93 | 125 | ||
108 | 93 | 125 | ||
109 | 93 | 125 | ||
110 | 93 | |||
111 | 93 | |||
112 | 93 | |||
113 | 93 | |||
114 | 93 | |||
115 | 93 | |||
116 | 93 | |||
117 | 93 | |||
118 | 93 | |||
119 | 93 | |||
120 | 93 | |||
121 | 93 | |||
122 | 93 | |||
123 | 93 | |||
124 | 93 | |||
125 | 93 |
別表第9(第27条関係)
休職期間等換算表
項 | 事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 | 条例第34条第1項の休職 分限条例第2条の休職 | 3/3 |
2 | 勤務時間条例第16条の介護休暇 | 1/2 |
3 | 1/3 | |
4 | 勤務時間条例第14条の病気休暇 | 1/3 (結核性疾患によるものである場合にあっては1/2) |
5 | 給与条例第34条第4項の休職 | 0(無罪判決を受けた場合は事情により3/3) |
別表第10(第32条、第35条、第69条関係)
支給対象者 | 管理職手当の額 | 管理職員特別勤務手当の額 | |
週休日等 | 週休日等以外 | ||
消防長 | 90,900円 | 10,000円(15,000円) | 5,000円 |
消防次長、部長、方面本部長、参事、署長(消防監) | 78,200円 | 8,500円(12,750円) | 4,250円 |
課長、署長(消防司令長)、副参事(困難な業務を行う者のうち特に管理者が指定するもの) | 64,600円 | 7,000円(10,500円) | 3,500円 |
副参事 | 53,800円 | 6,000円(9,000円) | 3,000円 |
備考 週休日等の欄括弧内の額は、条例第30条第1項に規定する週休日等における勤務に従事した時間が6時間を超える場合に支給する管理職員特別勤務手当の額とする。