○火の使用の制限の対象となる区域の指定

令和7年12月26日

告示第12号

駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号)第29条の8第3項及び第29条の9の規定に基づき、火の使用の制限の対象となる区域を次のとおり指定する。

1 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により静岡県知事が作成する富士地域森林計画で対象とする沼津市及び清水町の森林並びに伊豆地域森林計画で対象とする伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町及び函南町の森林

2 森林法第7条の2の規定により関東森林管理局長が作成する富士国有林の地域別の森林計画で対象とする沼津市の森林並びに伊豆国有林の地域別の森林計画で対象とする伊豆市及び東伊豆町の森林

この告示は、令和8年2月1日から施行する。

火の使用の制限の対象となる区域の指定

令和7年12月26日 告示第12号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
令和7年12月26日 告示第12号