○駿東伊豆消防組合内部公益通報等の処理に関する要綱
令和7年9月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、公正かつ透明な消防行政運営を推進するため、職員等からの内部公益通報等の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)の一般職に属する職員及び同条第3項に規定する組合の特別職の職員(同項第1号に掲げる職にある者を除く。)
イ 組合から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
(2) 内部公益通報等 職員等により行われる内部公益通報及び内部公益通報に関する相談をいう。
(3) 内部通報者 内部公益通報等をした職員等をいう。
(内部公益通報)
第3条 職員等は、組合の業務に関し、次に掲げる事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、第5条に規定する内部公益通報等受付窓口に対し、内部公益通報をすることができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
(2) 前号に定めるもののほか、法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実
(総括通報等責任者)
第4条 職員等からなされる内部公益通報等の対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置く。
2 総括通報等責任者は、消防部長をもって充てる。
3 総括通報等責任者は、内部公益通報等に関する調査の進捗等の管理、内部公益通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他内部公益通報等の適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。
(内部公益通報等受付窓口の設置)
第5条 内部公益通報等に応じるため、総務課に、内部公益通報等受付窓口(以下「通報窓口」という。)を設置し、公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)を置く。
2 従事者は、総務課長をもって充てる。
3 総括通報等責任者は、従事者に対し、当該地位に就くことが当該者自身に明らかとなる方法により伝達する。
4 総務課長は、あらかじめ指名する総務課の職員に公益通報対応業務を補助させることができる。
(通報窓口の利用方法)
第6条 職員等は、通報窓口に対し、書面、電子メール、面会、その他適切な方法により内部公益通報をすることができる。
2 内部公益通報は、自己の氏名を明らかにして行われなければならない。ただし、当該通報に係る客観的な資料を示して通報を行う場合は、この限りではない。
3 職員等は、他の職員等に損害を与える目的又は不正の利益を得る目的その他の不正な目的で内部公益通報を行ってはならない。
4 内部公益通報を行おうとする職員等は、内部公益通報に係る違法性の有無等について、あらかじめ通報窓口に相談することができる。
(内部公益通報の受付)
第7条 従事者は、内部公益通報を受け付けたときは、必要な事項を確認するとともに、当該内容を内部公益通報受付票兼報告書(様式第1号)に記録し、統括通報等責任者に報告するものとする。
2 総括通報等責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該内部公益通報を受理するか否かを決定するとともに、その決定の内容及び内部公益通報の概要(内部通報者の氏名を除く。)を管理者に報告するものとする。
3 従事者は、当該内部公益通報の受理に係る決定の内容(受理するときはその旨、受理しないときはその旨及びその理由)を内部公益通報決定通知書(様式第2号)により内部通報者に通知するものとする。ただし、匿名による内部公益通報又は通知を希望しない内部通報者については、この限りでない。
4 従事者は、第1項の内部公益通報が、組合以外の行政機関その他の事業者に係る公益通報であったときは、通報者に対し、当該事業者を教示するものとする。
(内部公益通報の調査)
第8条 従事者は、総括通報等責任者の指揮の下に、受理された当該内部公益通報について、調査中の対象事案と同種案件であるもの、既に対象事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みであるもの、内部通報者と連絡が取れず事実確認が取れないもの等、正当な理由がある場合を除き、直ちに必要な調査を開始するものとする。
2 前項の調査に当たっては、職員等はこれに協力するものとする。
3 従事者は、調査の実施に当たっては、内部通報者の秘密を守るため、内部通報者が特定されないよう十分配慮するものとする。
4 調査に協力した職員等は、調査に協力した事実及びこの調査により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
5 第1項の調査に当たっては、必要に応じ弁護士等の意見を求めることができる。
(調査結果の報告及び通知)
第9条 総括通報等責任者は、調査の結果を管理者に報告するものとする。
2 前項の規定により報告する場合であって、内部通報者の氏名は報告しないものとする。ただし、特に必要があると認める場合において、あらかじめ内部通報者の同意を得たとき又は内部通報者から特に申出があったときは、この限りでない。
3 従事者は、調査の結果について内部公益通報調査結果通知書(様式第3号)により内部通報者に通知するものとする。ただし、匿名による内部通報者及び通知を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
4 従事者は、前項の規定による通知に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用及び名誉、プライバシー等に配慮するものとする。
(是正措置等)
第10条 管理者は、前条第1項の規定による報告を受け、調査の結果、法令違反行為等が明らかとなった場合、速やかに必要な事実の確認を行うとともに、法令違反行為等を是正し、再発を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 従事者は、前項の措置が講じられたときは、その内容を内部通報者に通知するものとする。ただし、匿名による内部通報者及び通知を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
3 従事者は、前項の規定による通知に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮するものとする。
4 管理者は、内部公益通報に係る通報対象事実等がないことが判明した場合において関係者の名誉が害されたと認めるときは、関係者の名誉を回復させるために必要な措置を講ずるものとする。
(公益通報対応関係者の責務)
第11条 総括通報等責任者、従事者、第5条第4項に規定する職員、関係部課長(以下「公益通報対応関係者」という。)は、公益通報対応業務を処理するに当たっては、法及びこの要綱の趣旨にのっとり、内部通報者の保護に配慮するとともに、調査の対象となる者の権利を不当に侵害することのないよう、公正かつ誠実に行わなければならない。
2 公益通報対応関係者又は公益通報対応関係者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって内部通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
(利益相反関係の排除)
第12条 内部公益通報等対応業務に従事する者は、通報に係る事案が自らに関係するものである場合には、その公益通報対応業務に関与してはならない。
2 総括通報等責任者又は従事者が前項の規定に該当するときは、管理者は、他の職員をもって総括通報等責任者又は従事者に充てることができる。
(独立性の確保)
第13条 総括通報等責任者は、通報に係る事案が管理者その他組合の幹部職員に関係するものである場合には、これらの者からの独立性を確保するため、弁護士等のモニタリングを受ける等、必要な措置を講じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 内部通報者は、内部公益通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 内部通報者は、内部公益通報等をしたことにより不利益な取扱いを受けたときは、通報窓口に通報することができる。
3 通報窓口は、前項の規定による通報を受けたときは、通報内容を審査し、必要な措置等についての意見を付して、管理者に報告するものとする。
4 管理者は、内部通報者が第1項に規定する不利益な取扱いを受けたときは、適切な救済及び回復のための措置を講ずるものとする。
(職員等への周知)
第15条 総括通報等責任者は、職員等に対する研修の実施その他適切な方法により、内部公益通報等の処理について周知するものとする。
(記録の保存)
第16条 総括通報等責任者は、公益通報対応業務の処理に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、内部公益通報等の処理に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。


