○駿東伊豆消防組合危険物の規制に関する規則

令和3年3月23日

規則第5号

駿東伊豆消防組合危険物の規制に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしたときは承認済印(様式第1号)を当該申請書の1部に押印し仮貯蔵・仮取扱い承認済掲示板(様式第2号)を添付して申請者に交付し、承認をしないときは危険物仮貯蔵(仮取扱い)不承認通知書(様式第3号)に当該不承認に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしたときは承認済印(様式第1号)を当該申請書の1部に押印し仮貯蔵・仮取扱い承認済掲示板(様式第2号)を添付して申請者に交付し、承認をしないときは危険物仮貯蔵(仮取扱い)不承認通知書(様式第3号)に当該不承認に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを開始する場合には、当該場所の見やすい箇所に仮貯蔵・仮取扱い承認済掲示板を掲げなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 組合管理者は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは危険物製造所等設置(変更)許可証(様式第4号)に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付し、許可をしないときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(様式第5号)に当該不許可に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

2 法第11条第1項の規定による申請を取り下げようとする者は、危険物製造所等設置(変更)許可申請取下げ取りやめ届出書(様式第6号)を組合管理者に提出しなければならない。

3 法第11条第1項の規定による許可を受けた製造所等の設置又は変更を取りやめようとする者は、危険物製造所等設置(変更)許可申請取下げ取りやめ届出書に危険物製造所等設置(変更)許可証を添付して組合管理者に提出しなければならない。

(完成検査不適合の通知)

第4条 組合管理者は、法第11条第5項本文の規定により製造所等の完成検査を行った結果、当該製造所等が技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第7号)に当該完成検査に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

(製造所等の仮使用の承認等)

第5条 組合管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは当該承認に係る申請書の1部に承認済印(様式第8号)を押印し仮使用承認済掲示板(様式第9号)を添付して申請者に交付し、承認をしないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第10号)に当該不承認に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、製造所等の仮使用を開始するときは、当該仮使用する場所の見やすい箇所に仮使用承認済掲示板を掲げなければならない。

(完成検査前検査不適合の通知)

第6条 組合管理者は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、政令で定める基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第11号)に当該完成検査前検査に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

(名称等の変更の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等の名称、所在地、設置者の氏名及び住所等(法人にあっては、主たる事務所の名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく危険物製造所等変更届出書(様式第12号)を組合管理者に提出しなければならない。

(変更許可を要しない軽微な変更等の届出)

第8条 製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない変更又は補修を行おうとする者は、あらかじめ危険物製造所等軽微な変更工事届出書(様式第13号)を組合管理者に提出しなければならない。ただし、工事の内容が極めて軽微であり、法第10条第4項の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準と関係を生じない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による工事において溶接、溶断その他の火気を使用する作業が行われ、又は火花を発する器具が使用されるときは、当該工事を行おうとする者は、あらかじめ危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第14号)を組合管理者に提出しなければならない。

(製造所等の用途廃止の届出)

第9条 製造所等の関係者は、法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届け出をするときは、政令第8条第3項の完成検査済証(移動タンク貯蔵所については、省令様式第14副を含む。)を添付して、組合管理者に提出しなければならない。

(危険物保安監督者選任の届出)

第10条 製造所等の関係者は、法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届け出をするときは、実務経験証明書(省令様式第20の2)及び当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを添付して、組合管理者に提出しなければならない。

(予防規程の認可等)

第11条 組合管理者は、法第14条の2の規定により予防規程の認可をしたときは当該認可に係る申請書の1部に認可・確認済印(様式第15号)を押印し申請者に交付し、認可をしないときは予防規程制定(変更)不認可通知書(様式第16号)に当該不認可に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

(危険物等の収去)

第12条 組合管理者は、法第16条の5第1項の規定により当該消防事務に従事する職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、収去書(様式第17号)を被収去者に交付するものとする。

(資料の提出)

第13条 製造所等の関係者は、法第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ぜられ、又は報告を求められたときは、危険物製造所等資料提出(報告)(様式第18号)に必要書類を添付して、組合管理者に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第14条 製造所等の関係者は、当該製造所等の使用を3月以上の期間休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに、危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第19号)を組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、休止している製造所等の使用を再開しようとする場合について準用する。

(災害発生の届出)

第15条 製造所等の関係者は、当該製造所等において火災その他の災害事故が発生したときは、速やかに危険物製造所等の災害発生届出書(様式第20号)を組合管理者に提出しなければならない。

(在庫管理等に関する計画の届出)

第16条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第21号)を組合管理者に提出しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認等)

第17条 組合管理者は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により漏れの点検に係る期間の延長を承認したときは当該申請に係る申請書の1部に第5条第1項に定める承認済印を押印し申請者に交付し、承認をしないときは休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第22号)に当該不承認に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認等)

第18条 組合管理者は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により漏れの点検に係る期間の延長を承認したときは当該承認に係る申請書の1部に第5条第1項に定める承認済印を押印し申請者に交付し、承認をしないときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第23号)に当該不承認に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第19条 製造所等の関係者は、危険物製造所等設置(変更)許可証又はタンク検査済証(省令様式第14副を除く。以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可証等再交付申請書(様式第24号)を組合管理者に提出することにより、許可証等の再交付の申請をすることができる。この場合において、許可証等を汚損し、又は破損したときは、当該申請書に当該許可証等を添付しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請書を受理し、再交付の必要があると認めたときは、再交付する許可証等に当該申請に係る申請書の1部を添付して、申請者に交付するものとする。

3 許可証等を亡失したことにより許可証等の再交付を受けた者が、当該亡失に係る許可証等を発見したときは、これを速やかに組合管理者に提出しなければならない。

(基準の特例の申請等)

第20条 政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の適用を受けようとする者は、あらかじめ危険物基準の特例適用申請書(様式第25号)を組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請書を受理し特例適用を承認したときは第5条第1項に定める承認済印を当該申請書の1部に押印し申請者に交付し、承認をしないときは危険物基準の特例適用不承認通知書(様式第26号)に当該不承認に係る申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

3 組合管理者は、前項の規定により特例適用を承認した製造所等において、当該申請の内容と異なる事情が生じ、火災予防上危険であると認められ、当該特例適用の承認を取り消すときは、危険物基準の特例適用承認取消通知書(様式第27号)を関係者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第21条 法、政令、省令又はこの規則の規定により組合管理者又は消防長に提出する申請書又は届出書の提出部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、2部とする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、危険物の規制に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の駿東伊豆消防組合危険物の規制に関する規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に定める様式により作成され、掲げられている掲示板は、この規則に定める様式により作成されたものとみなす。

(令和3年11月1日規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合危険物の規制に関する規則

令和3年3月23日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年11月1日 規則第11号