○駿東伊豆消防組合契約に関する要綱

平成29年3月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合が行う売買、請負(工事請負契約に係るものを除く。)及び賃貸借に係る契約について、駿東伊豆消防組合財務規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第34号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(契約の制限)

第2条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることが出来ない。ただし、次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条第1項の規定による継続費に係る契約

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費に係る契約

(3) 法第214条の規定による債務負担行為に係る契約

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係る契約

(施行等伺)

第3条 予算を執行するときは、事前に契約担当者(財務規則第2条第9号の契約担当者をいう。以下同じ。)に、その施行について伺い、決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる予算の執行については、この限りでない。

(1) 電気、水道、ガス、電話料金等の支払に係る予算の執行

(2) 予定価格が10万円以下の物品購入に係る予算の執行

(3) その他定例的な支払で企画課長がその施行について伺う余地のないものと判断し、指定したものの予算の執行

(入札等)

第4条 財務規則第122条第1項の規定により入札を行う場合は、入札に参加しようとする者又はその代理人は、入札書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 財務規則第123条の委任状の様式は、委任状(様式第2号)のとおりとする。

3 財務規則第134条第1項本文の見積書の様式は、見積書(様式第2号の2)のとおりとする。ただし、あらかじめ見積もり合わせ参加業者の見積書でよいと通知した場合は、この限りでない。

4 指名競争入札において入札を辞退したい者は、入札辞退届(様式第3号)を提出するものとする。

(契約書等)

第5条 物品の購入、業務等の委託(設計業務の委託を含む。)及び製造の請負の契約に係る契約書の様式は、駿東伊豆消防組合工事請負契約書及び変更契約書等の様式を定める要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第3号)第2条第2号から第4号までに定める様式を使用するものとする。

2 修繕の請負(車両及び備品に係るものを除く。以下同じ。)の契約に係る契約書の様式は、修繕契約書(様式第4号)を使用するものとする。

3 第1項及び前項の契約以外の契約に係る契約書の様式は、受注者と調整の上、その都度定めるものとする。

4 財務規則第96条の規定により契約書を省略する場合において相手方に提出させる請書の様式は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める様式を提出させるものとする。

(1) 物品の購入に係る契約に関するもの 請書(物品購入)(様式第5号)

(2) 修繕の請負に係る契約に関するもの 請書(修繕請負)(様式第6号)

5 契約担当者は、第1項(物品の購入を除く。)及び第2項の契約を締結したときは、受注者に対し、監督職員(変更)通知書(様式第7号)により監督職員を通知するものとする。ただし、当該契約の額が、財務規則第132条の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超えない場合には、これを省略することができる。

6 財務規則第95条及び第96条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、当分の間、契約書等の作成にあっては、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 業務等の委託及び賃貸借に係る契約 すべて契約書による。

(2) 修繕の請負(契約額が50万円以下のもの) 請書(1万円未満のものは除く。)

(業務工程表)

第6条 前条第1項及び第2項の契約を締結したときは、各々契約約款等に定める期日までに、受注者に業務工程表(様式第8号)を提出させるものとする。ただし、契約書等により工程が既に明確な契約にあっては、これを省略することができる。

2 前項の契約約款は、毎年度、別に定める。

(完了届出等)

第7条 契約担当者は、第5条第1項及び第2項の契約を締結し、その契約の内容が完了等したときは、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める様式を提出させるものとする。ただし、物品の購入及び製造の請負に係る契約で、財務規則第107条第2項の規定による場合は、これを省略することができる。

(1) 物品の購入に係る契約 物品納入届出書(様式第9号)

(2) 業務等の委託に係る契約 完了届出書(様式第10号)

(3) 修繕の請負に係る契約 完成届出書(様式第11号)

(4) 製造の請負に係る契約 完納届出書(様式第12号)

2 契約担当者は、前項の届出を受けたときは、検査職員に完了等の検査を行わせるものとする。

3 契約担当者は、業務等の委託に係る契約の期間中に部分払等を行う場合は、部分完了届出書(様式第13号)を提出させるものとする。

4 契約担当者は、前項の届出を受けたときは、検査職員に部分完了の検査を行わせるものとする。

(監督員等)

第8条 財務規則第104条第1項及び同規則第105条第1項に規定する監督職員及び検査職員は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 契約担当者が部長以下の場合 監督職員は課長補佐級以上の者を、検査職員は係長級以上の者をもって充てる。

(2) 契約担当者が消防長の場合 監督職員は課長級以上の者を、検査職員は係長級以上の者をもって充てる。

(3) 契約担当者が管理者の場合 監督職員は部長を、検査職員は課長級以上の者をもって充てる。

(合議)

第9条 契約担当者は、予算額が財務規則第132条の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超える契約を行おうとするときは、施行伺により企画課へ合議しなければならない。この場合において、合議を回議する者にあっては、所属長専決のものは企画課長まで、部長専決のものは消防部長まで回議するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に作成されている様式については、当分の間使用できるものとする。

(平成30年3月28日告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日告示第11号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合契約に関する要綱

平成29年3月17日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)