○駿東伊豆消防組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成28年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、建設関連業務及び物品役務等(以下「建設工事等」という。)の入札契約から暴力団等を排除し、もって組合が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。

(3) 物品役務等 物品の製造の請負、物品の売買及び賃借並びに印刷及び製本業務又は役務の提供をいう。

(4) 入札参加資格 組合が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。

(5) 有資格業者 入札参加資格を有する者をいう。

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(8) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員に協力し、又は関与する等これらと関わりを持つ者として、警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。

(9) 不当介入 組合が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(入札参加除外の措置)

第3条 組合管理者は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、駿東伊豆消防組合契約業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、措置要件が改善されたと認められる日まで、当該資格者を契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。ただし、組合管理者が緊急その他の事由があると認めるときは、委員会の審議を経ることなく当該有資格業者について入札参加除外措置を行うことができる。

2 組合管理者は、入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた有資格業者(以下「入札参加除外者」という。)に対して、入札参加除外措置通知書(別記様式)により通知するものとする。

(入札公告における排除)

第4条 組合管理者は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。

(下請負等からの排除)

第5条 組合管理者は、契約書の定めるところにより、入札参加除外者及び警察から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降の全ての受託者をいう。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 組合管理者は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が入札参加除外者及び警察から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設工事共同企業体についても、同様とする。

(契約の解除)

第6条 組合管理者は、契約書の定めるところにより、受注者が別表各号に該当すると認められる場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(不当介入に対する措置)

第7条 組合管理者は、契約に係る特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)を義務付けるものとする。

2 組合管理者は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、契約に係る特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に求めるものとする。

3 組合管理者は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等が行われたと認められる場合であって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 組合管理者は、受注者が第1項の警察への通報等を怠ったことが確認されたときは、通報等の指導及び入札参加除外措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第8条 組合管理者は、この要綱の運用に当たっては、警察等捜査機関との密接な連携の下に行うものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日告示第10号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

措置要件

1 有資格業者の役員等(法人の場合は非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合はその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき、又は暴力団員が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

2 有資格業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用していると認められるとき。

3 有資格業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

4 有資格業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 有資格業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引し、又は不当に利用していると認められるとき。

(注)使用人が有資格業者のために行った行為は、有資格者の行為とみなす。

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駿東伊豆消防組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成28年4月1日 告示第9号

(令和元年7月1日施行)