○駿東伊豆消防組合指名競争入札参加資格を定める要綱

平成28年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、組合が執行する請負業務等に係る競争入札に参加しようとする者(以下「登録業者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。

(3) 物品役務等 物品の製造の請負、物品の売買及び賃借並びに印刷及び製本の業務又は役務の提供をいう。

(4) 請負業務等 建設工事、建設関連業務及び物品役務等をいう。

(選定調書の作成)

第3条 請負業務等の担当課の長は、指名業者選定調書(別記様式)を作成し、駿東伊豆消防組合契約業者等審査委員会の審議に付さなければならない。ただし、当該委員会において審議に付すことを要しないと認めたものは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、組合が執行する建設工事(以下「組合工事」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、要綱第8条第3項の規定により、要綱別表第2に掲げる請負工事金額の範囲の欄に属する等級の上位等級の登録業者を入札に参加させることができる。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間で完成を要する工事

(5) その他組合管理者が必要と認める工事

(建設関連業務の指名等)

第5条 建設関連業務に係る入札参加者の指名は、駿東伊豆消防組合建設関連業務に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第5号)第6条の規定により競争入札の参加資格を承認された者の中から行うものとする。

(物品役務等の指名)

第6条 物品役務等に係る入札参加者の指名は、駿東伊豆消防組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第6号)第6条の規定により競争入札の参加資格を承認された者の中から行うものとする。

(指名数)

第7条 請負業務等を指名競争入札に付そうとするときは、当該請負業務等の請負対象額に応じ、別表に定める区分に従い、同表指名業者数の欄に定める数の登録業者を指名するものとする。ただし、登録業者の数が同欄に定める数に満たない場合その他特別の事情により同表により難い場合は、同表の規定にかかわらず、競争が確保されるのに必要な数の登録業者を指名することができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に組合を構成する市町において参加資格の承認を受けている者は、平成29年度末までの間、第2条第1号から第3号までに掲げる業務について登録業者とみなす。

(令和元年6月26日告示第8号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

設計額等

指名業者数

建設工事

建設関連業務

物品役務等

5,000千円未満

5社以上

5社以上

5社以上

5,000千円以上10,000千円未満

6社以上

6社以上

6社以上

10,000千円以上50,000千円未満

7社以上

7社以上

7社以上

50,000千円以上

10社以上

10社以上

10社以上

共同企業体で指名する場合

5企業体以上



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駿東伊豆消防組合指名競争入札参加資格を定める要綱

平成28年4月1日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)