○駿東伊豆消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成28年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)第19条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及びその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び支給される職員の範囲)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急業務手当

(2) 救助業務手当

(3) 夜間業務手当

(4) 救急救命士手当

(5) 潜水作業手当

(6) 火災業務手当

2 救急業務手当は、消防職員が救急車又は消防車により救急業務に従事したときに支給する。

3 救助業務手当は、消防職員が救出救助業務に従事したときに支給する。

4 夜間業務手当は、消防職員が正規の勤務時間による深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務をいう。)に従事したときに支給する。

5 救急救命士手当は、消防職員で救急救命士法(平成3年法律第36号)による救急救命士免許を有し、救急業務に従事したときに支給する。

6 潜水作業手当は、消防職員が潜水器具を着用して潜水作業又は潜水訓練(研修機関等において技能を修得するために行うものを除く。)に従事したときに支給する。

7 火災業務手当は、消防職員が火災業務に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第3条 特殊勤務手当の額は、別表に定めるところによる。

(支給額の調整)

第4条 前条に定める特殊勤務手当の支給額は、勤務時間又は勤務の状況によりこれを減額して支給することができる。

(特殊勤務手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、職員が駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第26号)第31条第3項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が退職し、又は死亡した場合には、退職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第6条 任命権者は、職員が第2条第2項から第7項までに規定する業務に従事したときは、別記様式の特殊勤務実績簿を作成し、これにより特殊勤務手当を支給しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた業務に対する特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿東伊豆消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則附則第3項、第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年5月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

救急業務手当

1回につき 200円

救助業務手当

1回につき 200円

夜間業務手当

1回につき 410円

救急救命士手当

1回につき 150円

潜水作業手当

1時間につき 310円

火災業務手当

1回につき 200円

(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると管理者が認める場合は、その100分の50に相当する額を加えた額)

画像

駿東伊豆消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成28年4月1日 規則第28号

(令和5年10月26日施行)