○駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例

平成28年4月1日

条例第29号

田方地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 消防職給料表(別表第1)

(2) 行政職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第33条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)のとおりとする。

4 任命権者は、管理者の承認を得て、全ての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

第4条 職員の職務の級は、職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 第4項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(復職時における給料月額の調整)

第6条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。

2 給与期間の給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務期間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員で規則で定めるものについて、その職の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(地域手当)

第13条 職員には、勤務地に応じて地域手当を支給する。

2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する地域手当の級地の区分に応じて定める割合を上限として、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条及び第17条 削除

(単身赴任手当)

第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する時間外勤務代休時間である場合

(2) 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(3) 勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(4) 休暇による場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料及び地域手当から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料及び地域手当のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料及び地域手当から行うものとし、給料及び地域手当から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料及び地域手当から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第1項の規定により正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を、第3項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られている職員に次に掲げる日の正規の勤務時間中に勤務することを命じたときは、前項の規定にかかわらず、他の職員と均衡を失しないよう、当該正規の勤務時間中に勤務した時間のうち休日勤務手当を支給する時間の割り振りについて管理者と協議して別に定めることができる。

(1) 祝日法による休日等、年末年始の休日等又は前項に規定する規則で定める日

(2) 前号に掲げる日の前日又は翌日(いずれも前号に掲げる日を除く。)

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、7,050円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第21条から第23条までの規定は、第10条第1項に規定する職員には適用しない。ただし、他の職員との権衡上特に必要と管理者が認めるときは、この限りでない。

(期末手当)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第28条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第28条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第29条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第30条 第10条第1項に規定する職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員(次項において「管理監督職員」という。)として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第31条 第4条第2項から第9項まで及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第32条 第20条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(会計年度任用職員の給与)

第33条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号)第2条各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員及び前項に規定する職員には、法律又は他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第34条第7項」と読み替えるものとする。

(口座振替による支払)

第35条 この条例に基づく給与は、職員から申出があった場合においては、必要に応じその全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第36条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 駿東伊豆消防組合職員互助会に対する掛金その他支払金

(2) 駿東伊豆消防組合職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険料、共済掛金等

(3) 静岡県市町村職員共済組合の掛金

(4) 静岡県市町村職員共済組合が取り扱う貯蓄金、立替金、貸付金の償還金、生命保険料及び医療保険料

(5) 全国町村職員生活協同組合の出資金、火災共済掛金及び自動車共済掛金

(6) 静岡県町村会が取り扱う生命保険料、個人年金保険料及び医療保険料

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(田方地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 田方地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年田方地区消防組合条例第5号)は、廃止する。

(派遣職員の給与)

3 駿東伊豆消防組合への派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、駿東伊豆消防組合を組織する地方公共団体から派遣をされた職員をいう。)の給与については、別に条例で定める。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の田方地区消防組合職員の給与に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第18条第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

9 平成29年3月31日まで清水町の職員であった者で、引き続き駿東伊豆消防組合に採用されたものの第13条第2項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する地域手当の級地の区分に応じて定める割合を上限として」とあるのは、「清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第1号)第9条の4に規定する地域手当の割合を上限として」と読み替えるものとする。

10 平成29年3月31日まで清水町の職員であった者で、引き続き駿東伊豆消防組合に採用されたものの第3条第3項に規定する等級別基準職務表(別表第3)については、平成34年3月31日までの期間は、「

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長

」を「

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長

4 消防司令補の職務

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長

4 消防司令の職務

」とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第17号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成28年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成28年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成29年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成29年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成30年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年8月19日条例第4号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は平成31年4月1日から適用し、改正後の条例第29条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成31年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第26条第2項から第4項まで(駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は令和4年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号)第10条第1号に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第15条第2項第2号及び第21条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第26条第3項の規定を適用する。

6 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第4条第2項から第9項まで及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定による勤務をしている職員についての適用除外)

第15条 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は令和5年4月1日から適用し、新条例第26条第2項及び第3項、第29条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年2月7日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(第5条において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(次条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

第6条 第2条改正後給与条例第15条第4項及び第18条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50

46

63

59

55

55

51

47

64

60

56

56

52

48

65

61

57

57

53

49

66

62

58

58

54

50

67

63

59

59

55

51

68

64

60

60

56

52

69

65

61

61

57

53

70

66

62

62

58

54

71

67

63

63

59

55

72

68

64

64

60

56

73

69

65

65

61

57

74

70

66

66

62

58

75

71

67

67

63

59

76

72

68

68

64

60

77

73

69

69

65

61

78

74

70

70

66

62

79

75

71

71

67

63

80

76

72

72

68

64

81

77

73

73

69

65

82

78

74

74

70

66

83

79

75

75

71

67

84

80

76

76

72

68

85

81

77

77

73

69

86

82

78

78

74

70

87

83

79

79

75

71

88

84

80

80

76

72

89

85

81

81

77

73

90

86

82

82

78

74

91

87

83

83

79

75

92

88

84

84

80

76

93

89

85

85

81

77

94

90

86

86

82

78

95

91

87

87

83

79

96

92

88

88

84

80

97

93

89

89

85

81

98

94

90

90

86

82

99

95

91

91

87

83

100

96

92

92

88

84

101

97

93

93


85

102

98

94

94


86

103

99

95

95


87

104

100

96

96


88

105

101

97

97


89

106

102

98

98


90

107

103

99

99


91

108

104

100

100


92

109

105

101

101


93

110

106

102

102


94

111

107

103

103


95

112

108

104

104


96

113

109

105

105


97

114

110

106

106


98

115

111

107

107


99

116

112

108

108


100

117

113

109

109


101

118

114

110



102

119

115

111



103

120

116

112



104

121

117




105

122

118




106

123

119




107

124

120




108

125

121




109

126

122




110

127

123




111

128

124




112

129

125




113

130

126




114

131

127




115

132

128




116

133

129




117

134

130




118

135

131




119

136

132




120

137

133




121

138

134




122

139

135




123

140

136




124

141





125

142





126

143





127

144





128

145





129

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

8

4

4

13

9

5

5

14

10

6

6

15

11

7

7

16

12

8

8

17

13

9

9

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

23

19

15

15

24

20

16

16

25

21

17

17

26

22

18

18

27

23

19

19

28

24

20

20

29

25

21

21

30

26

22

22

31

27

23

23

32

28

24

24

33

29

25

25

34

30

26

26

35

31

27

27

36

32

28

28

37

33

29

29

38

34

30

30

39

35

31

31

40

36

32

32

41

37

33

33

42

38

34

34

43

39

35

35

44

40

36

36

45

41

37

37

46

42

38

38

47

43

39

39

48

44

40

40

49

45

41

41

50

46

42

42

51

47

43

43

52

48

44

44

53

49

45

45

54

50

46

46

55

51

47

47

56

52

48

48

57

53

49

49

58

54

50

50

59

55

51

51

60

56

52

52

61

57

53

53

62

58

54

54

63

59

55

55

64

60

56

56

65

61

57

57

66

62

58

58

67

63

59

59

68

64

60

60

69

65

61

61

70

66

62

62

71

67

63

63

72

68

64

64

73

69

65

65

74

70

66

66

75

71

67

67

76

72

68

68

77

73

69

69

78

74

70

70

79

75

71

71

80

76

72

72

81

77

73

73

82

78

74

74

83

79

75

75

84

80

76

76

85

81

77

77

86

82

78

78

87

83

79

79

88

84

80

80

89

85

81

81

90

86

82

82

91

87

83

83

92

88

84

84

93

89

85

85

94

90



95

91



96

92



97

93



98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



(令和7年2月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条第2号の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第28条第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和8年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

第3条 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1 消防職給料表(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

225,600

246,600

269,600

308,200

344,100

365,700

396,700

433,100

2

228,000

248,800

271,500

309,200

345,600

367,400

398,400

434,700

3

230,400

251,000

273,600

310,100

347,000

369,100

400,000

436,200

4

232,800

253,200

275,700

311,000

348,500

370,700

401,700

437,700

5

235,100

255,400

277,700

311,600

350,000

372,300

403,200

439,200

6

237,500

257,400

279,000

312,300

351,400

374,000

404,800

440,800

7

239,900

259,400

280,300

312,900

352,700

375,600

406,400

442,200

8

242,100

261,200

281,600

313,600

354,000

377,100

408,000

443,600

9

244,300

263,000

282,900

314,200

355,300

378,600

409,500

444,700

10

246,400

264,700

284,200

314,900

356,900

380,200

411,100

446,100

11

248,500

266,400

285,400

315,600

358,500

381,800

412,700

447,600

12

250,500

267,800

286,600

316,200

360,100

383,400

414,300

449,100

13

252,400

269,200

287,800

316,900

361,500

385,000

415,800

450,400

14

254,400

271,000

288,800

317,600

363,100

386,600

417,800

452,100

15

256,400

272,300

289,800

318,200

364,600

388,200

419,800

453,700

16

258,000

273,700

291,200

319,000

366,100

389,800

421,800

455,300

17

259,600

275,100

292,300

319,700

367,600

391,400

423,300

456,700

18

261,100

276,300

293,400

320,500

369,200

393,000

425,000

458,400

19

262,600

277,500

294,500

321,500

370,700

394,600

426,600

460,100

20

264,100

278,600

295,600

322,300

372,200

396,200

428,300

461,700

21

265,600

279,900

296,800

323,200

373,700

397,700

429,900

463,100

22

267,100

281,000

297,400

324,400

375,300

399,300

431,400

464,000

23

268,600

282,200

297,900

325,700

376,900

401,000

432,900

464,900

24

270,100

283,300

298,500

327,000

378,500

402,700

434,300

465,700

25

271,600

284,600

298,900

328,200

379,900

404,400

435,500

466,500

26

272,800

285,900

299,500

329,700

381,600

406,400

437,000

467,400

27

274,000

287,100

300,000

331,000

383,300

408,200

438,500

468,300

28

275,200

288,300

300,500

332,000

384,900

410,100

439,900

469,100

29

276,400

289,200

300,900

332,900

386,500

411,800

441,400

469,900

30

277,500

290,200

301,500

334,100

388,100

413,200

442,700

470,800

31

278,600

291,300

302,000

335,200

389,700

414,400

443,900

471,700

32

279,700

292,300

302,500

336,300

391,300

415,700

445,100

472,500

33

281,000

293,500

303,000

337,400

393,000

416,700

446,100

473,300

34

282,300

294,100

303,600

338,600

395,000

417,800

446,800

474,200

35

283,500

294,700

304,000

339,800

397,000

418,800

447,500

475,100

36

284,800

295,300

304,400

340,800

399,000

419,800

448,200

475,900

37

285,700

295,700

304,900

341,900

400,700

420,900

448,700

476,700

38

286,700

296,300

305,500

343,100

402,400

422,000

449,100

477,600

39

287,800

296,900

306,100

344,300

403,900

423,100

449,500

478,500

40

288,900

297,400

306,600

345,500

405,400

424,200

449,800

479,300

41

290,100

297,800

307,200

346,600

406,600

425,400

450,100

480,100

42

290,700

298,400

307,900

347,700

407,600

426,200

450,400

481,000

43

291,300

299,000

308,600

348,900

408,600

427,000

450,700

481,900

44

291,800

299,500

309,200

350,100

409,600

427,600

451,000

482,700

45

292,200

299,900

309,800

351,200

410,600

428,100

451,200

483,500

46

292,700

300,400

310,600

352,500

411,700

428,800

451,500

484,400

47

293,200

300,900

311,400

353,700

412,800

429,500

451,800

485,300

48

293,700

301,400

312,100

354,900

413,900

430,100

452,000

486,100

49

294,100

301,900

312,900

356,100

415,200

430,800

452,300

486,900

50

294,600

302,400

313,900

357,400

416,000

431,200

452,600

487,800

51

295,100

303,000

314,900

358,700

416,800

431,800

452,900

488,700

52

295,600

303,500

315,900

360,000

417,400

432,400

453,200

489,500

53

296,100

304,100

316,900

360,900

417,900

432,800

453,400

490,300

54

296,700

304,700

318,000

362,200

418,600

433,200

453,700

491,200

55

297,100

305,400

319,000

363,400

419,200

433,700

453,900

492,100

56

297,500

306,000

320,000

364,600

419,900

434,200

454,200

492,900

57

298,000

306,600

321,000

365,700

420,200

434,700

454,400

493,700

58

298,500

307,400

322,100

367,000

420,900

435,200

454,700

494,600

59

299,000

308,200

323,200

368,400

421,600

435,600

455,000

495,500

60

299,400

308,900

324,300

369,800

422,100

436,000

455,200

496,300

61

299,900

309,700

325,100

371,100

422,500

436,400

455,400

497,100

62

300,300

310,500

326,200

372,600

422,900

436,700

455,700

498,000

63

300,800

311,300

327,300

374,100

423,400

437,000

456,000

498,900

64

301,200

312,200

328,400

375,500

423,900

437,300

456,300

499,700

65

301,700

313,000

329,300

376,700

424,400

437,500

456,500

500,500

66

302,200

313,800

330,400

378,100

424,800

437,800

456,800

501,400

67

302,600

314,600

331,500

379,400

425,300

438,100

457,100

502,300

68

303,000

315,400

332,600

380,800

425,800

438,300

457,400

503,100

69

303,500

316,300

333,600

381,900

426,300

438,500

457,600

503,900

70

303,900

317,100

334,700

383,100

426,800

438,800

457,900

504,800

71

304,300

318,000

335,900

384,300

427,400

439,100

458,200

505,700

72

304,800

318,900

337,100

385,500

427,900

439,300

458,500

506,500

73

305,300

319,500

337,800

386,800

428,300

439,500

458,700

507,300

74

305,800

320,400

339,100

388,000

428,900

439,800

459,000

508,200

75

306,400

321,300

340,400

389,200

429,300

440,100

459,300

509,100

76

306,800

322,100

341,700

390,300

429,500

440,300

459,700

509,900

77

307,300

322,700

342,900

391,400

429,800

440,500

459,800

510,700

78

307,800

323,600

344,300

392,600

430,300

440,800

460,100

511,600

79

308,400

324,500

345,700

393,700

430,600

441,100

460,400

512,500

80

309,000

325,500

347,100

394,900

430,900

441,300

460,700

513,300

81

309,500

326,400

348,400

396,000

431,200

441,500

460,900

514,100

82

310,000

327,400

350,000

396,600

431,600

441,800

461,200

515,000

83

310,700

328,300

351,500

397,100

432,000

442,100

461,500

515,900

84

311,300

329,300

353,000

397,600

432,400

442,300

461,800

516,700

85

311,900

330,200

354,400

398,200

432,700

442,500

462,000

517,500

86

312,500

331,200

355,900

398,800

433,100

442,800

462,300

518,400

87

313,200

332,200

357,400

399,400

433,500

443,100

462,600

519,300

88

313,900

333,200

358,800

400,000

433,900

443,300

462,900

520,100

89

314,600

334,100

360,100

400,300

434,200

443,500


520,900

90

315,300

335,400

361,300

400,800

434,600

443,800


521,800

91

316,000

336,600

362,500

401,300

435,000

444,100


522,700

92

316,700

337,800

363,800

401,800

435,400

444,300


523,500

93

317,200

339,000

365,100

402,200

435,700

444,500


524,300

94

318,100

340,300

366,600

402,600

436,100

444,800


525,200

95

319,000

341,500

368,100

403,100

436,500

445,100


526,100

96

319,800

342,700

369,500

403,600

436,900

445,300


526,900

97

320,500

343,900

370,800

404,000

437,200

445,500


527,700

98

321,400

345,200

372,000

404,500

437,600

445,800


528,600

99

322,300

346,400

373,100

405,000

438,000

446,100


529,500

100

323,200

347,600

374,300

405,400

438,400

446,300


530,300

101

324,100

349,000

375,400

405,700

438,700

446,500


531,100

102

325,100

349,900

376,500

406,100

439,100

446,800


532,000

103

326,100

350,900

377,600

406,500

439,500

447,100


532,900

104

327,000

352,000

378,700

406,800

439,900

447,300


533,700

105

327,800

353,100

379,900

407,100

440,200

447,500


534,500

106

328,400

354,200

380,400

407,600

440,600

447,800


535,400

107

329,000

355,200

381,000

408,100

441,000

448,100


536,300

108

329,600

356,200

381,600

408,600

441,400

448,300


537,100

109

330,100

357,400

382,200

408,900

441,700

448,500


537,900

110

330,600

358,400

382,700

409,400

442,100



538,800

111

331,000

359,400

383,100

409,900

442,500



539,700

112

331,500

360,300

383,600

410,400

442,900



540,500

113

332,300

361,200

384,000

410,700




541,300

114

332,900

362,100

384,400

411,200




542,200

115

333,600

363,000

384,900

411,700




543,100

116

334,200

364,000

385,400

412,200




543,900

117

334,800

365,000

385,800

412,600




544,700

118

335,500

365,400

386,300

413,100




545,600

119

336,200

366,000

386,900

413,500




546,500

120

336,900

366,600

387,400

414,000




547,300

121

337,500

366,900

387,600

414,400




548,100

122

337,800

367,300

388,100

414,900




549,000

123

338,300

367,700

388,600

415,300




549,900

124

338,800

368,100

389,000

415,800




550,700

125

339,100

368,500

389,500

416,200




551,500

126


368,900

390,000

416,700




552,400

127


369,300

390,500

417,100




553,300

128


369,700

391,000

417,600




554,100

129


370,100

391,300

418,000




554,900

130


370,500

391,800

418,500





131


370,900

392,300

418,900





132


371,300

392,800

419,400





133


371,500

393,100

419,800





134


372,000

393,600

420,300





135


372,300

394,000

420,700





136


372,600

394,400

421,200





137


372,900

394,700






138


373,300

395,100






139


373,800

395,600






140


374,300

396,100






141


374,600

396,400






142


375,100







143


375,600







144


376,100







145


376,400







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,400

267,500

272,000

304,600

321,900

336,500

360,700

397,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第33条に規定する職員を除く。

別表第2 行政職給料表(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300

79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600

80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800

81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000

82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300

83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600

84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800

85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000

86

266,200

305,800

355,700



87

266,500

306,100

356,100



88

266,800

306,400

356,500



89

267,100

306,700

356,700



90

267,400

307,000

357,100



91

267,700

307,300

357,500



92

268,000

307,600

357,900



93

268,300

307,800

358,100



94


308,000

358,400



95


308,300

358,800



96


308,700

359,100



97


308,900

359,400



98


309,200

359,800



99


309,500

360,200



100


309,900

360,600



101


310,100

361,100



102


310,400

361,500



103


310,700

361,900



104


311,000

362,300



105


311,200

362,800



106


311,500

363,200



107


311,800

363,500



108


312,100

363,800



109


312,300

364,200



110


312,600




111


313,000




112


313,300




113


313,500




114


313,700




115


314,000




116


314,400




117


314,600




118


314,800




119


315,100




120


315,400




121


315,700




122


315,900




123


316,200




124


316,500




125


316,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

備考 この表は、規則で定める職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(1) 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務内容

1級

1 定型的な業務を行う職員の職務

2 消防副士長の職務

3 消防士の職務

2級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 消防士長の職務

3 相当高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務

4 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長

5級

1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令の職務

6級

1 課長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令長の職務

7級

1 次長の職務又はこれに相当する職務

2 消防監の職務

8級

1 消防長の職務又はこれに相当する職務

(2) 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務内容

1級

1 定型的な業務を行う職員の職務

2級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

5級

1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務

駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例

平成28年4月1日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年4月1日 条例第29号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年2月10日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第7号
平成30年12月26日 条例第4号
令和元年8月19日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第6号
令和2年11月26日 条例第3号
令和4年5月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第5号
令和5年2月10日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第5号
令和7年2月7日 条例第3号
令和7年2月7日 条例第6号
令和8年2月6日 条例第1号