○駿東伊豆消防組合職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成28年4月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合職員(以下「職員」という。)が公務のために自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち二輪自動車以外の自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族等が所有するものをいう。

(2) 公務 駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例31号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第1号に規定する出張をいう。

(3) 職員 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)の適用を受ける職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき駿東伊豆消防組合に派遣された職員をいう。

(4) 出張命令権者 駿東伊豆消防組合消防事務専決規程(平成28年駿東伊豆消防組合訓令甲第2号)に定める出張命令の決裁区分により出張命令をする者をいう。

(使用許可の基準)

第3条 職員が公務のために自家用車を使用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公用車が使用できず、かつ、公共交通機関では著しく時間を要する等公務能率が低下すると認められる場合

(2) 公務が出勤時間又は退庁時間の前後に予定されるときに、当該公務先が通勤の往路若しくは帰路又は合理的な経路の途上に当たり、自家用車を使用することにより公務能率が向上すると認められる場合

(3) 会議、研修会等へ参加する場合

(4) 休日、夜間等の突発的な公務又は緊急を要する公務が発生した場合で、あらかじめ公用車の使用許可を受けることができず、かつ、自家用車を使用しなければ当該公務の遂行に支障を来すとき。

(5) 身体に障害を有するため公用車の運転が困難な場合

(6) その他管理者がやむを得ないと認める事由がある場合

(使用自家用車の登録等)

第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、毎年度当初に自家用車登録申請書(様式第1号)により出張命令権者に申請し、使用する自家用車の登録の承認(以下「登録の承認」という。)を得なければならない。年度の中途において新たに申請するとき又は当該申請書の記載事項に変更があったときも、同様とする。

2 管理者は、職員が前項の規定により申請した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録の承認をしてはならない。

(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 職員が過去1年間において、その責めによる交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑罰又は行政罰に処せられた場合

(3) 職員の心身状況が運転に不適当と認められる場合

(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1,000万円以上の任意自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合

(6) 交通事故が発生した場合に、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、職員が承諾をしていない場合

3 出張命令権者は、第1項の規定により登録の承認をしたときは、速やかに当該申請書の写しを総務課長に送付するものとする。

(公務使用の許可等)

第5条 前条第1項の規定により登録の承認を受けた職員が、公務のために自家用車を使用しようとするときは、自家用車公務使用許可申請書兼報告書(様式第2号)により出張命令権者の許可を受けなければならない。ただし、第3条第4号の規定に該当する場合は、この限りでない。この場合において、職員は、後日速やかに同様式により出張命令権者に報告しなければならない。

2 出張命令権者は、前項の規定による申請が第3条各号に定める基準のいずれかに該当する場合は、同項の許可することができる。

3 前項の規定にかかわらず、出張命令権者は、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 在勤地内及び付近市町等(駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第32号)第12条に規定する付近市町等をいう。)以外への出張である場合

(2) 前条第2項第2号から第5号までの事由に該当することとなった場合

(3) その他出張命令権者が適当でないと認める理由がある場合

(同乗の承認)

第6条 出張命令権者は、前条第1項の規定により同項の許可をした場合において、同一用務のため同一目的地に出張するときに限り、他の職員の同乗を承認することができる。ただし、当該自家用車に1,000万円以上の搭乗者傷害保険又は人身傷害補償保険が締結されている場合に限る。

2 前条第1項の規定は、前項に規定する同乗の承認を受けようとする場合について準用する。

(運転者の義務等)

第7条 第5条第1項の規定により同項の許可を受けた職員(以下「許可を受けた職員」という。)は、自家用車を公務に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の法令を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 出張命令権者は、許可を受けた職員に対し、交通事故を未然に防止するため、前項各号に規定する責務の遵守の徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分に配慮しなければならない。

(損害賠償責任)

第8条 組合は、許可を受けた職員が公務に自家用車を使用した場合で交通事故その他の理由により他人に損害を与えたときは、自賠責保険及び任意保険によって補てんできる部分を除いた部分に限り損害を賠償することができる。ただし、組合が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、組合は当該職員に対して求償することができる。

2 職員が第5条第1項の許可を受けないで自家用車を公務に使用した場合において、交通事故その他の理由により他人に損害を与えたときは、その損害の賠償は、全て当該職員の責任とする。

3 組合は、自家用車の損害については、一切責任を負わないものとする。

(交通事故の処理)

第9条 許可を受けた職員が公務に自家用車を使用して交通事故を起こした場合は、負傷者の救護等、道路における危険防止、警察官への報告、関係保険会社への連絡等必要な措置を講ずるとともに、速やかにその状況を管理者に報告しなければならない。なお、交通違反を犯したときも、同様に報告するものとする。

(職員に対する給付等)

第10条 許可を受けた職員が公務のために自家用車を使用した場合には、当該職員に対して旅費条例に基づく旅費以外のいかなる給付又は弁償をも行わないものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成28年4月1日 訓令甲第10号

(平成28年4月1日施行)