○駿東伊豆消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程

平成28年4月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「条例」という。)駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第20号)に基づき、駿東伊豆消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務に区分し、勤務時間、週休日及び休憩時間は、別表第1のとおりとする。

2 毎日勤務又は交替制勤務を命ずる職員は、別表第2のとおりとする。

3 消防長は、業務上必要と認める場合は、所属職員の勤務区分を変更することができる。

(勤務時間等の割振り等)

第3条 交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間等の割振りは、業務に支障が生じないように所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)が定める。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、災害の警戒又は鎮圧その他緊急の必要がある場合は、職員の勤務時間等の割振りを変更することができる。

3 所属長は、前項の規定により休憩時間等に勤務を命ずる場合は、当該勤務を命ぜられる職員に対し、当該勤務日の正規の勤務時間内において休憩時間を与えるよう努めなければならない。

(交替制勤務者の夜間勤務)

第4条 交替制勤務者の夜間勤務は、別表第3のとおりとする。

(休日勤務)

第5条 交替制勤務者は、条例第10条に規定する特に勤務することを命ぜられた職員とし、休日(条例第11条第1項に規定する休日をいう。)においても勤務しなければならない。

2 交替制勤務者は、前項の休日の全部又は一部について勤務命令の解除を受けようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

勤務区分

勤務時間

週休日

休憩時間

毎日勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

正午から午後1時まで

交替制勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、3週間を平均し1週38時間45分とする。

3週間に1日は日勤務又は夜勤務を設けるものとし、勤務時間は、日勤務は毎日勤務者の例によるものとし、夜勤務は午後5時15分から翌日の8時30分までとする。

毎3週間を通じて6日とし、所属長が別に定める。

正午から午後1時まで、午後5時15分から午後6時15分まで、午後8時から翌日の午前7時までの間において6時間30分の仮眠時間を与える。

別表第2(第2条関係)

勤務区分

消防本部

消防署・分署・出張所

毎日勤務

消防本部に勤務する職員(交替制勤務の項に掲げる職員を除く。)

消防署長、副参事、消防副署長及び統括指導官並びに予防担当及び調整担当

交替制勤務

通信指令課に勤務する職員(指令業務を担当する職員に限る。)

消防署、分署及び出張所に勤務する職員

別表第3(第4条関係)

勤務区分

宵番

中番

朝番

救急隊

夜間勤務時間

午後6時15分から午前0時まで、午前6時30分から午前8時30分までとする。

午後6時15分から午後9時まで、午前0時から午前3時まで、午前6時30分から午前8時30分までとする。

午後6時15分から午後8時30分まで、午前3時から午前8時30分までとする。

午後6時15分から午前0時まで、午前6時30分から午前8時30分までとする。

駿東伊豆消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程

平成28年4月1日 訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)