○営利企業への従事等の制限に関する規則

平成28年4月1日

規則第19号

営利企業等の従事制限に関する許可の基準を定める規則(昭和51年田方地区消防組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ねる場合のほか、当該団体の顧問、参与、委員、評議員又はこれらに準ずる職を兼ねる場合においても、同項の規定により任命権者の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業への従事等をすることに関しては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がある場合

(2) その職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

平成28年4月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第19号