○駿東伊豆消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成28年4月1日

条例第14号

田方地区消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年田方地区消防組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)の行政事務に従事した者で、構成市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他構成市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成28年4月1日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 条例第14号