○駿東伊豆消防組合情報公開条例施行規則

平成28年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合情報公開条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項の規定により管理者に提出する同項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(決定等の通知)

第3条 条例第9条第2項の規定により管理者が行う諾否の決定期間の延長に係る通知は、公文書開示諾否決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定により管理者が行う諾否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の開示をする旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の開示をしない旨(条例第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)の決定の通知 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(3) 条例第6条の規定による不開示情報が記録されている部分を除いて行う公文書の開示をする旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(様式第5号)

(第三者に対する意見書提出等)

第4条 条例第10条第1項及び第2項の規定により管理者に提出する意見書は、第三者意見書(様式第6号)によるものとし、管理者が意見書提出機会の付与を行う場合は、第三者意見照会書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定により管理者が行う通知は、開示決定をした旨の通知書(様式第8号)によるものとする。

(開示の方法等)

第5条 条例第11条第1項の規定により管理者が行う公文書の開示は、管理者が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しの交付に要する費用)

第6条 条例第12条第2項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 組合庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり10円

(2) 組合庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり50円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要する費用の額

(4) 電磁的記録媒体の複製によるもの 当該複製に要する費用の額

(5) 写真の焼付 当該焼付に要する費用の額

(6) その他 公文書の写しの作成に要する費用の額

2 公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

3 公文書の写しの交付に要する費用は、還付しない。ただし、管理者が開示請求者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(費用の減免)

第7条 条例第12条第3項の規定により公文書の写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの公文書の開示請求であって、営利を目的としないものである場合

(2) その他管理者が特に認めた場合

2 条例第12条第3項の規定により公文書の写しの交付に要する費用の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、減免通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(情報公開審査会の会長)

第8条 条例第15条第1項の駿東伊豆消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会の会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(公文書の任意的開示の申出等)

第11条 条例附則第3項の規定により管理者に対して行う同項の申出は、公文書任意的開示申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、公文書任意的開示回答書(様式第12号)により回答するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、沼津市情報公開条例施行規則(平成13年沼津市規則第9号)、伊東市情報公開条例施行規則(平成9年伊東市規則第26号)、東伊豆町情報公開条例施行規則(平成13年東伊豆町規則第10号)又は清水町情報公開条例施行規則(平成13年清水町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(条例附則第5項に規定する公文書に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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駿東伊豆消防組合情報公開条例施行規則

平成28年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)