○駿東伊豆消防組合情報公開条例

平成28年4月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公文書の開示(第3条―第12条)

第3章 審査請求(第13条―第17条)

第4章 適用除外(第18条)

第5章 情報提供施策(第19条・第20条)

第6章 補則(第21条・第22条)

第7章 罰則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民(駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)を構成する市町の住民をいう。以下同じ。)の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、組合の保有する情報の一層の公開を図り、組合の諸活動を住民に説明する責務を果たすことによって、公正で開かれた組合行政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

第2章 公文書の開示

(開示を請求できる者)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示の請求手続)

第4条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法律、政令、府省令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の正当な利益を害するおそれがあるもの又は公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 実施機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 法令等の定めにより、開示することができないと明示されているもの

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、開示請求のあったときは、当該開示請求のあった日から起算して15日以内に当該請求に対する諾否の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、延長後の期間及び延長の理由を書面により当該開示請求者に速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、当該決定の内容を書面により開示請求者に速やかに通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、公文書の開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を同項の書面に記載しなければならない。この場合において、一定の期間の経過により請求に係る公文書の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与)

第10条 開示請求に係る公文書に組合、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定(開示決定等のうち、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をいう。以下同じ。)に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第14条第2号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第11条 実施機関は、開示決定を行ったときは、前条第3項に規定する場合を除き、速やかに、開示請求者に対し、当該決定に係る公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、公文書の閲覧若しくは視聴又はその写しの交付により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第12条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として、当該写しの作成に要する費用の額の範囲内で、管理者が規則で定める額を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、同項の写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 この条例の規定に基づく実施機関の処分等に対する審査請求(以下この章において単に「審査請求」という。)については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(情報公開審査会への諮問)

第14条 実施機関は、審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、速やかに、次条に規定する駿東伊豆消防組合情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示する場合(当該公文書の開示について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

(情報公開審査会)

第15条 審査請求について審査を行うため、駿東伊豆消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、情報公開に関し優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(審査会の審査の手続)

第16条 審査会は、前条第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

3 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(審査手続の非公開)

第17条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

第4章 適用除外

(他の制度との調整等)

第18条 この条例の規定は、法令等に公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められている場合については、適用しない。

第5章 情報提供施策

(情報提供施策の充実)

第19条 実施機関は、この条例の規定による公文書の開示のほか、組合行政に関する正確で分かりやすい情報を住民が容易に利用できるよう、情報提供施策の充実に努めるものとする。

(公文書の検索資料)

第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第6章 補則

(指定管理者の情報公開)

第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨を踏まえ、指定管理者保有情報(指定管理者が行う同法第244条第1項に規定する公の施設の管理の業務に従事している者が当該業務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該業務に従事している者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者保有情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

3 実施機関は、指定管理者保有情報に関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第7章 罰則

第23条 第15条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書については、適用しない。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に伊東市から承継した公文書のうち、平成9年10月1日前に同市の職員が作成し、又は取得した公文書(検索目録の整備が完了していない公文書に限る。)

(2) 施行日に沼津市又は清水町から承継した公文書のうち、平成13年4月1日前に沼津市又は清水町の職員が作成し、又は取得した公文書

(3) 施行日に東伊豆町から承継した公文書のうち、平成13年10月1日前に同町の職員が作成し、又は取得した公文書

(4) 施行日前に旧田方地区消防組合の職員が作成し、又は取得した公文書

(任意的開示)

3 実施機関は、前項の規定によりこの条例の規定を適用しない公文書について、開示を求める申出があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。

4 第12条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。

(経過措置)

5 施行日前に、沼津市情報公開条例(平成12年沼津市条例第37号)、伊東市情報公開条例(平成9年伊東市条例第13号)、東伊豆町情報公開条例(平成13年東伊豆町条例第15号)又は清水町情報公開条例(平成12年清水町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(施行日に沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町から組合に承継される公文書に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

駿東伊豆消防組合情報公開条例

平成28年4月1日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成28年4月1日 条例第8号