○駿東伊豆消防組合行政不服審査会条例

平成28年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(委員)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、解任することができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 審査会が行う会議は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第9条 第3条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合行政不服審査会条例

平成28年4月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第7号