○駿東伊豆消防組合消防職員委員会運営要綱

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第2号

田方地区消防組合消防職員委員会の運営要綱(平成8年田方地区消防組合要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合消防職員委員会に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、駿東伊豆消防組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の指名等)

第2条 規則第5条第1項に規定する委員の指名は、消防職員委員会委員指名書(様式第1号)を交付することにより行う。

2 消防長は、委員の指名に当たり、消防職員(以下「職員」という。)の推薦による場合を除き、あらかじめ所属長の意見を聴くことができるものとする。

3 職員による委員の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織区分ごとに開催する推薦のための会議において話し合いにより決定する。

4 規則第5条第1項に規定する推薦は、消防職員委員会委員推薦書(様式第2号)を消防長に提出することにより行うものとする。

(意見取りまとめ者の指名等)

第3条 規則第7条第1項に規定する意見取りまとめ者の指名は、消防職員委員会意見取りまとめ者指名書(様式第3号)を交付することにより行う。

2 職員による意見取りまとめ者の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織区分ごと開催する会議において話し合いにより決定する。

3 規則第7条第1項に規定する推薦は、消防職員委員会意見取りまとめ者推薦書(様式第4号)を消防長に提出することにより行う。

(職員の意見の提出)

第4条 規則第8条に規定する意見の提出は、委員会開催の30日前までに行わなければならない。

(委員会の開催通知等)

第5条 規則第9条第3項に規定する委員に対する通知は、消防職員委員会開催通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 規則第9条第3項に規定する意見を提出した職員及び意見とりまとめ者に対する通知は、消防職員委員会提出意見取扱書(様式第6号)により行うものとする。

(委員会の議事)

第6条 委員会の議事は委員長が主宰し、公平かつ円滑な審議に努め、委員は、これに協力するものとする。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の秩序維持)

第7条 委員長は、委員その他の職員の言動が会議の秩序を乱し、審議に重大な支障を生ずると認めるときは、注意その他必要な措置をとるものとする。

(委員会の意見)

第8条 規則第10条に規定する審議結果の区分は、次の各号によるものとする。

(1) 実施することが適当である

(2) 諸課題を検討する必要がある

(3) 実施は困難と考える

(4) 現行どおりでよい

(審議結果の提出)

第9条 規則第10条に規定する審議結果の提出は、消防職員委員会審議結果報告書(様式第7号)により行うものとする。

(審議結果の通知)

第10条 規則第11条に規定する審議結果の通知は、消防職員委員会審議結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(委員会の記録)

第11条 委員長は、出席委員、審議結果等必要な事項を消防本部企画課員に記録させ保存するものとする。

(処置結果の周知)

第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるとともに、処置結果の要旨を文書によって職員に周知するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日消本訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合消防職員委員会運営要綱

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)