○駿東伊豆消防組合表彰取扱要綱

平成28年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合表彰規程(平成28年駿東伊豆消防組合告示第1号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の手続)

第2条 規程第3条(第1項第2号並びに第2項第3号第4号及び第5号を除く。)に定める表彰対象に該当するものがあるときは、所管の長は、表彰推薦書(個人にあっては様式第1号、団体にあっては様式第2号)及び事績の証明に必要な資料を作成し、次の各号に掲げる表彰の区分に応じ、当該各号に定める者に推薦するものとする。

(1) 管理者表彰 管理者

(2) 消防長表彰 消防長

2 規程第3条第1項第2号並びに同条第2項第3号及び第5号の表彰に該当するものがあるときは、所管の長が表彰推薦書及び事績の証明に必要な資料を作成し、消防長に推薦するものとする。

3 規程第3条第2項第4号の表彰に該当する者があるときは、総務課長が表彰推薦書を作成し、管理者に推薦するものとする。

(表彰基準)

第3条 規程第3条第1項各号に該当するものの表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 規程第3条第1項第1号については、10年以上組合に関与し顕著な功労があったもの

(2) 規程第3条第1項第2号については、災害活動等に顕著な功労があったもの

(3) 規程第3条第1項第3号については、災害予防活動及び防火思想の普及啓発に寄与し、顕著な功績があったもの

(4) 規程第3条第1項第4号については、組合のために10万円以上の金品を寄附したもの又は公共用地を提供したもの

(5) 規程第3条第1項第5号については、前各号に掲げるもののほか、顕著な功績があったもの又は組合の発展に寄与したもの

2 規程第3条第2項各号に該当するものの表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 規程第3条第2項第1号については、消防業務に関する改善又は士気高揚についての顕著な功労があったもの

(2) 規程第3条第2項第2号については、消防機械器具及び消防施設に関する有効な発明、考案又は改善についての顕著な功績があったもの

(3) 規程第3条第2項第3号については、火災その他の災害の予防、警戒、防御若しくは鎮圧についての功績があるもの又は人命の救助若しくは救護についての顕著な功績があったもの

(4) 規程第3条第2項第4号については、職員として通算30年以上在職して退職する者

(5) 規程第3条第2項第5号については、前各号に掲げるもののほか、職員の模範となる功績又は善行があるもの

(調査義務)

第4条 第2条の規定により書類を作成する者は、その事績を正確かつ詳細に調査しなければならない。

(表彰台帳)

第5条 総務課長は、表彰台帳(様式第3号)を備え、規程第3条第1項に定める表彰に関し必要な事項を記録しておかなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第1号に規定する年数は、旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部(以下これらを「関係消防本部」という。)に関与し、引き続き組合に関与するものについては、関係消防本部への関与期間を通算する。

3 第3条第2項第4号に規定する年数は、関係消防本部の職員であった者で引き続き組合職員となったものについては、関係消防本部における在職期間を通算する。

(平成29年3月24日告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

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駿東伊豆消防組合表彰取扱要綱

平成28年4月1日 告示第2号

(令和3年7月1日施行)