○駿東伊豆消防組合規約

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町及び清水町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防に必要な水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、沼津市寿町2番10号に置く。

第2章 議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

(1) 沼津市 5人

(2) 伊東市 3人

(3) 伊豆市 2人

(4) 伊豆の国市 2人

(5) 東伊豆町 2人

(6) 函南町 2人

(7) 清水町 2人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の各議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて関係市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終了したときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属している関係市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙について準用する。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 前項の規定にかかわらず、組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に、管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 組合に、会計管理者1人を置く。

(執行機関の選任等)

第11条 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選により選任する。

2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が任命する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(職員)

第12条 組合に消防吏員その他必要な職員(以下「消防職員」という。)を置く。

2 消防職員の定数は、組合の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の消防職員については、この限りでない。

3 消防長は、管理者が任命し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

(監査委員)

第13条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 附属機関

(参与会)

第14条 組合の運営に係る重要な事項を審議するため、参与会を置く。

2 参与会は、関係市町の長をもって組織する。

3 参与会の運営に必要な事項については、別に定める。

第5章 経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金、手数料その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の区分及び負担割合は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由によりこの区分又は負担割合により難い場合は、関係市町の長の協議により定めることができる。

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

2 第15条第2項に規定する負担金の区分及び負担割合は、組合設立後5年を目途に見直すものとする。

(令和元年11月1日)

(施行期日)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規約による変更後の駿東伊豆消防組合規約の施行に関し必要な行為は、この規約の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第15条関係)

区分

負担割合

共通経費

経常的経費

消防本部運営に係る一般管理経費(各種会費を含む。)、議会経費、監査経費、内部情報システム維持経費、消防指令施設運営経費、研修に係る補助費等及び物件費

消防署所の運営に係る物件費等

組合設立後の採用消防職員に係る人件費

(1) 平成28年度は、平成22年度から平成26年度までの各関係市町の常備消防費の決算額(消防団経費及び他の市町からの委託経費など特殊事情に係る経費を除く。)の平均額の関係市町全体に対する比率とする。

(2) 平成29年度から令和3年度までの間は、当該年度の前年度普通地方交付税に係る関係市町の消防に関する基準財政需要額の割合と、平成28年度の負担割合の差を5で除し、平成28年度からの経過年数を乗じて得た数値に、平成28年度の負担割合を加えた割合とする。

(3) 令和4年度以降は、当該年度の前年度普通地方交付税に係る消防に関する基準財政需要額の割合とする。

投資的経費

消防本部建物及び消防指令センターに係る改修経費並びに情報機器経費、特殊車両整備経費並びに車両及び資機材の更新経費

個別経費

経常的経費

消防庁舎に係る維持管理経費

組合設立前の関係市町採用消防職員に係る人件費

当該執行経費に関係する市町が、その経費の全額を負担する。

投資的経費

消防庁舎の改修及び移転経費

駿東伊豆消防組合規約

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)