火災注意報・火災警報について
火災注意報・火災警報について
火災注意報
空気が乾燥し、強い風が吹くなど、火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令する注意報で、火災警報の前段階となるものです。
地域住民の皆さんには、火入れや煙火の消費、屋外におけるたき火等の火の使用の制限について、御協力をお願いします。
火災警報
火災が発生し、乾燥注意報及び強風注意報が発表されるなど、火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令する警報で、消防法に基づき、火入れや煙火の消費、屋外における火の使用に関し、制限を行います。
火災注意報・火災警報の発令基準について
火災注意報の発令基準
⑴ 実効湿度50パーセント以下、最小湿度30パーセント以下になると予想されるとき。
⑵ 実効湿度60パーセント以下、最小湿度40パーセント以下となり、かつ、平均風速毎秒7メートル以上の風が
吹くと予想されるとき。
⑶ 平均風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上吹き続けると予想されるとき。ただし、降雨又は降雪のとき
は、この限りでない。
火災警報の発令基準
⑴ 実効湿度50パーセント以下、最小湿度25パーセント以下になると予想されるとき。
⑵ 実効湿度60パーセント以下、最小湿度30パーセント以下となり、かつ、平均風速毎秒10メートル以上の風が
吹くと予想されるとき。
⑶ 平均風速毎秒15メートル以上の風が1時間以上吹き続けると予想されるとき。ただし、降雨又は降雪のとき
は、この限りでない。
火災注意報・火災警報が発令された場合の火の使用の制限について
火災警報が発令された場合は、駿東伊豆消防組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」に従わなければなりません。
なお、火災注意報が発令された場合は、「火の使用の制限」に御協力をお願いします(努力義務)。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が指定した区域内において喫
煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
罰則等について
火災注意報
火の使用の制限について、罰則はありませんが、火災の発生防止に御協力をお願いします。
火災警報
火の使用の制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されます(消防法第44条)。
また、行為の危険性等を勘案し、たき火の禁止等の必要な措置をとるよう命令することがあります。




