住民監査請求
住民監査請求
地方自治法第242条により、駿東伊豆消防組合管内の住民の方が、組合管理者や組合の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。制度の目的は、住民の方の請求とこれに基づく監査により、駿東伊豆消防組合の財政面の適正な運営確保と住民全体の利益を守ることです。
請求の対象
住民監査請求ができるのは、組合管理者や組合職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、組合の財政に損害を与える場合です。
1.公金の支出 2.財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分 3.契約(工事請負、購買など)の締結・履行 4.債務その他の義務の負担(借り入れなど) 5.公金の賦課・徴収を怠る事実 6.財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
上記の1~4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。これらの財務会計上の行為の日から1年以上経過している場合は、「正当な理由」がない限り請求することはできません。
この「正当な理由」とは、特段の事情がない限り相当の注意力をもって調査すれば、客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断します。つまり、次に掲げる要件を満たすことが必要です。 1.その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。 2.その行為を知ってから「相当の期間内」に監査請求していること。
「相当な期間内」がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。 1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
監査請求の方法
住民監査請求ができるのは、駿東伊豆消防組合管内に住所を有する方です。監査請求書を作成し、「事実証明書」を添付して提出してください。「事実証明書」の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
提出にあたっては、監査事務担当(消防部企画課)に直接お持ちになるか、郵送してください。
監査の流れ
監査請求書を収受した後に請求書について、様式が適正なものか、氏名は自署によるか、事実証明書は添付されているか等について審査を行います。また、必要な場合は補正(修正)をお願いします。なお、請求人が多勢の場合は委任状等による代表者の選任を求める場合があります。監査委員の監査は、請求があった日の翌日から60日以内に行われます。(請求が補正された場合を除く)
監査結果等に不服の場合
請求人が監査結果などに不服がある場合は、地方自治法第242条の2により、住民訴訟を提起して措置を講ずるよう請求する手段があります。住民訴訟の対象事項は、「違法な行為」又は「怠る事実」に限られています。住民訴訟の出訴期間については、以下のとおりの制限がありますので、ご注意ください。
1.監査結果や勧告の内容に不服のある場合 【監査結果などの通知があった日から30日以内】
2.監査委員の勧告を受けた組合管理者や組合職員等の措置に不服がある場合 【措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内】
3.監査委員が監査請求のあった日から60日以内に監査又は勧告を行わないとき 【60日を経過したときから30日以内】
4.監査委員の勧告を受けた組合管理者や組合職員等が、必要な措置を講じない場合 【勧告において示された期間を経過してから30日以内】
監査結果
| 請 求 受 付 日 | 結 果 通 知 日 | 件 名 |
| 令和7年9月26日 | 令和7年11月21日 | NHK放送受信料の支出に関するもの(PDF:373KB) |
住民監査請求に係る請求人の口頭意見陳述開催のお知らせ
※現在、開催中の意見陳述はありません。
お問い合わせ
〒410-0053
静岡県沼津市寿町2番10号
駿東伊豆消防本部 消防部企画課企画係
TEL.055-920-9119




