沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、清水町の住民の皆様の安全安心を守ります。

駿東伊豆消防本部

文字サイズ

色合い

  • 標準
  • 青背景に黄色
  • 黄色背景に黒
  • 黒背景に黄色

消防組合のご案内

駿東伊豆消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)

政策等の題名 駿東伊豆消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)
概要 1 条例改正の背景と目的
 近年、ホテル、グループホーム、病院などの建物で、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。
 このような状況の中、建物を利用される方が、その建物の危険性に関する情報を入手し利用の判断ができるよう、特に危険を及ぼす消防法令違反のある建物の名称・所在地・違反内容を公表することで、建物を利用される方と建物関係者の防火安全に対する認識を高めることを目的として、条例の改正を行います。
 
2 条例改正の内容
(1) 公表の対象となる建物
  • ア 不特定多数の方が利用する建物
    劇場、映画館、カラオケボックス、飲食店、物品販売店、旅館、ホテル、地下街等
  • イ 避難が困難である方が利用する建物
    病院、診療所、老人ホーム、障害者支援施設、保育所、幼稚園等
(2) 公表の対象となる消防法令違反
 消防法で次の消防用設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていないものとします。
  • ア 屋内消火栓設備(建物関係者が、初期消火のために放水することができる設備)
  • イ スプリンクラー設備(火災の熱を感知して自動で放水する設備)
  • ウ 自動火災報知設備(火災の熱や煙を感知して警報音で建物の利用者に知らせる設備)
(3)公表までの流れ
 消防機関が立入検査で上記2の違反を認め、その結果を通知した日から14日を経過しても、同一の違反が認められる場合に公表します。
 なお、消防長は公表の概ね一週間前までに公表する旨を関係者に通知します。

(4) 公表の方法及び公表内容
 公表は、駿東伊豆消防本部ホームページに掲載し、違反が認められた建物の名称、所在地、違反の内容等について公表します。
 なお、違反が改善されたことを消防機関が確認した場合は、ホームページから当該内容を削除します。

 上記の条例改正(案)について、平成28年11月14日(月)~12月16日(金)までの間、意見の募集を行いました。
 ご協力ありがとうございました。
 結果の公表日  平成29年1月23日(月)
 意見等の件数 0件(0人)
 結果の概要 意見等はありませんでした。 
 結果の公表場所 駿東伊豆消防本部ホームページ 
 意見提出期間  平成28年11月14日(月)~平成28年12月16日(金)
 提出先・問い合わせ 〒410-0053 沼津市寿町2番10号
 駿東伊豆消防本部 消防部予防課
電話 055-920-9101
FAX 055-923-9911
E-mail:fd-yobo@suntoizu119.jp

駿東伊豆消防本部

〒410-0053 静岡県沼津市寿町2-10
TEL:055-920-0119 FAX:055-923-9911

Copyright © 駿東伊豆消防本部. All rights reserved.

PAGE TOPへ戻る