○駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条―第9条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第10条―第12条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第13条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定年制度

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長の承認の手続)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)の期限の延長に係る管理者の承認を得ようとする場合には、勤務延長の期限延長の承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次項の書面の写しを添付するものとする。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する勤務延長等に係る職員の同意は、適切な時期に書面により得るものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第4条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第6条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は静岡県市町総合事務組合退職手当条例(昭和37年組合告示第9号)第9条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りではない。

3 任命権者は、前項ただし書の規定により勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合には、あらかじめ、勤務延長職員の昇任等の承認申請書(様式第2号)を提出して、管理者の承認を得なければならない。

(勤務延長等に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第8条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。

(勤務延長に関する報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告しなければならない。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職への併任の制限)

第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第11条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が条例第8条第1項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(他の職への降任等に係る辞令書の交付)

第12条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第13条 任命権者は、条例第9条又は第10条の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 任命権者は、条例第9条又は第10条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。

(1) 定年前再任用をされた場合に適用する給料表及び職務の級

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 任命権者は、定年前再任用希望者が定年前再任用されるまでの間に、前項の規定により明示した事項の内容を変更する場合には、変更する事項について改めて当該定年前再任用希望者に明示し、その同意を得なければならない。

3 前2項に規定する定年前再任用に係る職員の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前の適切な時期に得るものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第9条又は第10条の規則で定める情報は、次に掲げる定年前再任用希望者についての情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第9条又は第10条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に関する報告)

第17条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の5月1日以後の1年間における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。

第5章 雑則

(雑則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

2 第2条第3条第1項及び第2項第4条第5条第6条第2項及び第3項第7条並びに第9条の規定は、駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

5 第6条第2項ただし書及び同条第3項の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職等)

6 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項から第8項まで同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第9条又は第10条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

8 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(準備行為)

9 第14条に規定する定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

10 駿東伊豆消防組合職員の定年に係る勤務延長に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第14号)は、廃止する。

11 前項の規定による廃止前の駿東伊豆消防組合職員の定年に係る勤務延長に関する規則の規定に基づいてなされた決定及び手続は、この規則に相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

画像

画像

駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第5号