○駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常勤職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第8条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の規定を準用する。

(休日)

第10条 会計年度任用職員の休日については、条例第10条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 任命権者は、前項に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、別表第1の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下本号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表第2の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(任命権者が別で定める基準にあてはまらない場合は、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1分未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。ただし、第3号に掲げる病気休暇を取得できる会計年度任用職員は、任用期間(当該会計年度における会計年度任用職員としての任期を通算した期間)が6月以上の者に限る。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合 医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

(2) 公務上の負傷又は疾病の場合 任期満了日を限度として医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる以外の負傷又は疾病の場合 別表第3に定める期間

2 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、期間の計算については、1日以外を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

3 病気休暇は、無給の休暇とする。ただし、別表第3に掲げる病気休暇の日数のうち、有給休暇の日数の病気休暇を取得する場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、当該各号に掲げる期間の有給の休暇とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における5日を超えない範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第2項第3号において同じ。)の配偶者、父母、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)又は配偶者の父母が負傷又は疾病のため看護(中学校就学の始期に達するまでの子については、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定める世話を含む。以下同じ。)を必要とする場合で、当該会計年度任用職員が看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の会計年度において3日の範囲内で管理者が定める期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 対象期間内に1月以上の任用期間があり、かつ、対象期間中の勤務形態が週5日であり、かつ、1日当たりの勤務時間が6時間以上の会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内で管理者が定める期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断その他感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合 必要と認められる期間

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの。第15号及び第16号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(14) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

(16) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

2 特別休暇は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、当該各号に掲げる期間の無給の休暇とする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている里親であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(3) 条例第8条第4項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 生理に有害な職務に従事する場合 2日以内でその都度必要と認められる期間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査(以下「保健指導等」という。)を受ける場合 別表第5に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき、必要な時間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、必要な時間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 一妊娠期間において14日以内で必要と認められる期間。ただし、保健指導等の結果に基づく医師等の指導により、特に必要と認められる場合は、この限りではない。

3 第1項第4号第12号第15号及び第16号並びに前項第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第13条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第16条 会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合は、介護休暇を取得することができる。

(1) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること。

(2) 介護休暇を取得しようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに任期が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないこと。

2 条例第16条第1項及び第2項の規定は、前項における会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 第13条から前条までの休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の休暇の特例)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、管理者が必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第20号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

別表第3(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

病気休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

病気休暇の日数のうち有給休暇の日数

3日

2日

2日

1日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第4(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系血族(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者、配偶者の父母)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者、配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者、配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系姻族(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者に限る)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けた時は、血族たる1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第5(第15条関係)

保健指導又は健康診査受診回数表

受診

回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

1回

備考 保健指導又は健康診査とは母子保健法第10条及び第13条に規定するものをいう。

駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年12月23日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第1号
令和5年12月25日 規則第20号