○駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年駿東伊豆消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員に適用する給料表)

第2条 会計年度任用職員には、条例別表に掲げる職種の区分に応じ、別表第1の給料表を適用する。

(条例別表の規則で定めるもの)

第3条 条例別表の高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員その他の職員は、標準的な会計年度任用職員の職務を行うもの以外の職員で、特定の事務を行うものとして管理者が定める職員とする。

(職務の等級の決定)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級は、第2条の規定により適用されるその者の給料表に応じ、別表第2に定める職務の級とする。

(会計年度任用職員の号給の基準)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3の職種の区分に応じ、同表に定める初任給とする。

2 新たに会計年度任用職員となった者のうち、学歴免許等の資格又は経験年数を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。ただし、同表の職種の区分に応じ、同表に定める上限号給を超えない号給の範囲とする。

3 前2項の規定にかかわらず、その月の勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の静岡県の最低賃金を下回る場合における号給は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号給とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第6条 条例第3条のフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、その者に適用される給料表の月額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に係る特例)

第7条 条例第5条第2項に規定する規則で定める者は、任期が6月未満の者のうち、当該任期と同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職した期間(任命権者がその者について定めた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の期間を除く。)との合計が6月以上となる者とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の休暇により勤務しない場合の給与の減額については、次に掲げる休暇の場合は行わない。ただし、駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年駿東伊豆消防組合規則第6号)に定める場合は、この限りでない。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額)

第9条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される給料表の月額に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定により定められたその者についての勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、その者に適用される給料表の月額に、同表に定める月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除したものに、勤務時間条例第18条の規定により定められたその者についての1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、その者に適用される給料表の月額に、同表に定める月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第10条 パートタイム会計年度任用職員に支給する条例第9条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の基本額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号。以下「給与条例」という。)第19条の規定により手当の額が月額をもって定められているもの 当該手当の額に、勤務時間条例第18条の規定により定められたその者についての1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 給与条例規定により手当の額が日額をもって定められているもの 一般職常勤職員の例により算出した額

(3) 給与条例の規定による手当のうち前2号に規定する手当以外のもの 一般職常勤職員の例による額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員に支給する条例第9条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の基本額は、時間額で定める。

2 時間外勤務手当に相当する報酬の基本額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

(1) 任命権者がその者について定めた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、前号の勤務を除く勤務 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第12条 パートタイム会計年度任用職員に支給する条例第9条に規定する休日手当に相当する報酬の基本額は、時間額で定める。

2 休日勤務手当に相当する報酬の基本額は、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、100分の135を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、前項の報酬は支給されない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員に支給する条例第9条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の基本額は、時間額で定める。

2 夜間勤務手当に相当する報酬の基本額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、100分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額)

第14条 第11条第2項から第13条までに規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第2項から第4項までに掲げる額とする。ただし、特殊勤務手当(管理者が定めるものに限る。)の支給対象となる場合における勤務1時間当たりの報酬の額は、本文の規定により計算した額に、管理者が定める額を加算した額とする。

2 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第8条第2項に規定する報酬(以下「基本報酬」という。)の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

3 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の日額をその者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

4 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員に支給する条例第9条に規定する宿日直手当に相当する報酬については、一般職常勤職員に支給される宿日直手当の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、次項に規定する期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員並びに給与条例の適用を受ける職員及び駿東伊豆消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第29号)第8条第1項に規定する者として在職した期間(任命権者がそれらの者について定めた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の期間を除く。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日現在において、当該職員がフルタイム会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料及び地域手当の合計額に、任命権者がその者について定めた1週間当たりの勤務時間を一般職常勤職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、管理者が定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給等)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例第27条及び第28条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第18条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務1時間につき、次項に規定するに規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。

2 勤務1時間当たりの報酬の額は、月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の報酬(条例第8条第2項に規定する額をいう。)の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とし、日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては第14条第3項に規定する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が休暇により勤務しない場合の報酬の減額については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「フルタイム」とあるのは、「パートタイム」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに条例第2条に規定する報酬及び期末手当の全額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに条例第9条に定める特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を除く条例第2条に規定する報酬の100分の60以内を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため当該職員の住居と勤務公署との間を往復した場合の費用弁償の額は、給与条例第15条第2項及び第3項の規定の例に準じ管理者が別に定める。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した場合の費用弁償の額は、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号)第6条第2項から第8項までに規定する普通旅費(同条例第2条第1項第1号に規定する出張に係るものに限る。)に相当する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日からその月の末日までを計算期間とし、管理者が定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その報酬の計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給方法)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給方法については、給与条例第26条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の支給方法)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償は、任命権者が定める日に支給する。

2 第12条第1項に定める費用弁償の支給方法は、任命権者が別に定める。

3 第12条第2項に定める費用弁償の支給方法は、一般職常勤職員の例による。

(雑則)

第24条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(実施事項)

第25条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「この規則の施行日」という。)から施行する。

(施行日前に任用された非常勤職員の期末手当に関する特例)

2 この規則の施行日前に、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年駿東伊豆消防組合条例第6号)の規定による改正前の給与条例第33条に規定する臨時又は非常勤の職員(任命権者の定める者に限る。)として任用され、引き続いてパートタイム会計年度任用職員として任用された職員の令和2年6月1日を基準日とする期末手当に関する第16条の規定の適用については、基準日以前6か月以内の期間において当該臨時又は非常勤職員として在職した期間を会計年度任用職員として在職した期間とする。

(令和3年3月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

別表第1 給料表(第2条関係)


職務の等級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700


7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3 号給基準表(第5条関係)

職給料表等基準額表

職種

初任給

上限号給

事務補助員(消防署勤務)

1級1号給

1級5号給

事務補助員(本部勤務)

1級1号給

1級29号給

特定事務

2級1号給

2級5号給

駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年3月18日 規則第4号
令和4年5月31日 規則第4号
令和5年2月15日 規則第2号
令和5年10月17日 規則第17号