○駿東伊豆消防組合消防法令適合通知書等の交付に関する要綱

平成30年4月17日

消防本部告示第1号

旅館業法等に係る消防法令適合通知書の交付に関する要綱(駿東伊豆消防本部告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、旅館、ホテル、風俗営業及び住宅宿泊事業に関する法令に基づき許可、登録、指定又は届出(以下「許可申請等」という。)を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「適合通知書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 適合通知書の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書により、消防長に申請しなければならない。

(1) 旅館、ホテル及び風俗営業に関する法令に基づき、次に掲げる許可申請等を行う場合は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)とする。

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業の許可

 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出

 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録

 国際観光ホテル整備法第7条第1項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の規定による営業許可

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認又は届出

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は同条第4項の規定による届出を行う場合は、消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業用)(様式第1号の2)とする。

2 前項各号に規定する申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 許可申請等に係る申請書等の写し

(2) 消防長が必要と認める資料

(審査)

第3条 消防長は、前条第1項各号に規定する申請書を受理したときは、14日以内に立入検査及び書類審査により消防法令の適合状況を審査するものとする。ただし、書類審査により消防法令に適合していると認められるときは、立入検査を省略することができる。

(交付等)

第4条 消防長は、前条に規定する審査を実施したときは、14日以内に当該審査の結果を次の要件に従って申請者に交付又は通知するものとする。

(1) 消防法令に適合していると認められるときは、次によるものとする。

 第2条第1項第1号による申請については、消防法令適合通知書(様式第2号)を交付する。

 第2条第1項第2号による申請については、消防法令適合通知書(住宅宿泊事業用)(様式第2号の2)を交付する。

(2) 消防法令に適合していないと認めるときは、消防法令適合通知書の不交付について(様式第3号)により、申請者に通知する。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に、この要綱による改正前の旅館業法等に係る消防法令適合通知書の交付に関する要綱の規定により申請を行っているものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月26日消本告示第2号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日消本告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合消防法令適合通知書等の交付に関する要綱

平成30年4月17日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成30年4月17日 消防本部告示第1号
令和元年6月26日 消防本部告示第2号
令和4年3月24日 消防本部告示第3号