○駿東伊豆消防組合火災予防査察規程

平成30年3月30日

消防本部訓令甲第4号

駿東伊豆消防組合火災予防査察規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第6条)

第2節 業務管理(第7条・第8条)

第3節 査察計画及び執行(第9条―第14条)

第4節 関係行政機関との連携(第15条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第16条―第18条)

第2節 立入検査結果の処理(第19条―第22条)

第3節 資料提出及び報告徴収(第23条―第25条)

第4節 違反処理(第26条)

第4章 補則(第27条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく査察及び査察事務並びに第16条の3の2の規定に基づく事故の原因の調査(以下「事故原因調査」という。)その他火災予防の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 次に掲げる行為をいう。

 消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱いの状況を検査し、当該消防対象物の関係者に対して質問を行うことにより火災予防上の不備欠陥事項を指摘し、その是正を促すこと。

 危険物流出等の事故が発生した製造所、貯蔵所又は取扱所に立ち入り、事故原因調査を行うこと。

(4) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物で、別表に掲げるものをいう。

(6) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員をいう。

(7) 関係者 消防対象物の所有者、管理者及び占有者をいう。

(8) 消防支援システム 消防支援情報管理システムのうち、査察その他の予防業務(以下「査察業務」という。)に関する情報を管理する情報処理システムをいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 組合管理者又は消防長若しくは消防署長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物に対し適切に査察を執行し、住民等の生命、身体及び財産を保護することに努めなければならない。

(査察の主体)

第4条 査察は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が主体となって行うものとする。

(責務)

第5条 消防長等は、査察業務と行政責任との関わり合いを十分認識するとともに、世論の動向等を洞察し、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 消防長等は、査察対象物の複雑・多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

3 消防長等は、住民等に対し火災予防上必要な情報を積極的に提供し、住民等と協働して査察対象物の安全確保に努めなければならない。

4 消防署長は、管轄区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。

5 予防課長は、査察業務を統括するとともに、消防署長が主体となって行う査察に対し必要な助言をし、又は指導監督することができる。

(情報管理)

第6条 消防長等は、査察業務の効率的な執行を推進するための情報を管理し、消防支援システムの効果的な活用を図るものとする。

2 消防長等は、消防支援システムを活用して、査察業務の執行状況等に関する情報を把握し、周知するものとする。

3 消防長等は、査察業務に関する情報を整備し、消防支援システムにより処理するとともに、その情報が漏えいすることのないよう機密の保持に十分配意するものとする。

4 消防長等は、査察により得た情報を適正に管理し、消防活動等消防行政に広くその活用が図られるよう努めるものとする。

5 査察員は、消防支援システムの情報に追加事項又は変更事項が生じたときは、遅滞なく処理しなければならない。

第2節 業務管理

(査察の種別)

第7条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 査察対象物の火災予防上必要な事項について、第9条第2項に規定する査察計画に基づき定期的に実施する査察

(2) 随時査察 住民及び関係行政機関から防火上の要請があった場合等、必要な事項について機動的に実施する査察

(3) 特別査察 消防長等が、特定の業態又は特定の区域内の査察対象物について、査察の必要があると認める場合において、その実施を命じて行う査察

(4) 追跡査察 査察により指摘した不備欠陥事項の是正状況の確認及び違反是正のために行う査察

2 特別査察を行った査察対象物については、当該特別査察をもって定期査察に代えることができる。

(査察員の区分)

第8条 査察員の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部査察員 予防課及び方面本部の消防職員

(2) 署査察員 消防署、分署及び出張所の消防職員

2 消防長は、査察の執行上必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の消防職員を査察員として指定することができる。

第3節 査察計画及び執行

(査察計画等)

第9条 消防長は、年度末までに翌年度の定期査察の基本方針を示すものとする。

2 消防署長は、前項の基本方針により、年度ごとに年間の査察計画を策定し、年間査察計画表(様式第1号)により、消防長に報告するものとする。

3 前項の規定による査察計画の策定に際しては、査察対象物の危険実態、自主管理及び防火管理等の状況並びに過去の査察結果から査察の優先順位を考慮するものとする。

4 消防署長は、火災の発生状況又は社会情勢により必要があると認めるときは、第2項の規定による査察計画を変更することができる。

(査察の実施方法)

第10条 査察の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部査察 本部査察員が実施する査察

(2) 署査察 署査察員が実施する査察

(3) 合同査察 本部査察員及び署査察員が合同で実施する査察

2 消防長等は、査察の内容に応じて、前項各号のいずれかの実施方法を選定するものとする。

(本部査察員の派遣)

第11条 消防署長は、署査察の執行に当たって技術支援等の必要があると認めるときは、予防課長に本部査察員の派遣を要請することができる。

2 予防課長は、前項の規定による要請があったとき、又はその他必要があると認めるときは、本部査察員を派遣するものとする。

(消防署長への協力要請)

第12条 予防課長は、本部査察の執行に当たって必要があると認めるときは、消防署長に協力を求めることができる。

2 消防署長は、前項の規定による協力の要請があったときは、これに協力するものとする。

(防火対象物管理台帳)

第13条 消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況その他査察に関し必要な事項について、別に定めるところにより防火対象物管理台帳を作成するものとする。

(査察結果の報告等)

第14条 消防署長は、査察実施報告表(様式第2号)により、査察実施数を3か月ごとに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告を集計し、消防署長に通知するものとする。

第4節 関係行政機関との連携

第15条 組合管理者又は消防長等は、立入検査において知り得た他の法令の防火に関する規定の違反について、必要に応じ関係行政機関に他法令不適合通知書(様式第3号)により通知し、その是正指導に努めるものとする。

2 組合管理者又は消防長等は、他の法令違反が存する査察対象物の違反処理等を行う場合には、関係行政機関と十分な連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を行う等適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 組合管理者又は消防長等は、査察に関し関係行政機関から協力を求められたときは、これに協力するものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(査察員の遵守事項等)

第16条 査察員は、立入検査の執行に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法その他の関係法令に精通するとともに、立入検査に必要な知識の習得及び査察技術の向上に努めること。

(2) 態度を厳正にして言葉遣いを丁寧にし、不快の念を与えないようにすること。

(3) 関係者又はその代理人の立会いにより執行すること。

(4) 機器等の操作については、関係者に操作を求めること。

(5) 原則2人以上で行動し、相互に補完すること。

(6) 関係者の民事紛争に関与しないこと。

2 査察員は、立入検査を執行する際は、事前に査察対象物の関係者に通告を行い、実施するものとする。ただし、事前通告によって効果的な立入検査を実施することができないと認める場合は、この限りでない。

3 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を確認したときは、関係者に対しその内容及び法的根拠を十分に説明し、当該不備欠陥事項の是正に努めなければならない。

4 査察員は、立入検査の執行に際し、正当な理由なくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合には、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは、忌避等の理由を確認した上で立入検査を中止し、その旨を上司に報告し指示を受けるものとする。

5 査察員は、立入検査の執行の際、査察対象物が法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物である場合は、関係者の任意の協力により当該査察対象物に係る防災管理の状況について確認を行うものとする。

(立入検査証)

第17条 法第4条の規定に基づき査察員が関係のある場所に立ち入る場合において、関係のある者の請求があるときに示すべき証票は、駿東伊豆消防組合消防職員立入検査証規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第40号)第2条に規定する立入検査証とする。

2 前項の規定による立入検査証は、亡失、汚損又は破損等に留意し、管理しなければならない。

(検査事項)

第18条 立入検査は、火災危険の排除に重点を置き、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果通知書)

第19条 組合管理者又は消防長等は、立入検査の結果を、立入検査結果通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により査察対象物の関係者に通知するものとする。

2 査察員は、法令解釈に疑義があるもの、不備欠陥事項が重大又は異例のものであるときは、直ちに上司に報告し、指示を受けた後に通知書を交付するものとする。

(立入検査結果の報告)

第20条 査察員は、立入検査を行ったときは、速やかにその結果を、消防長等に報告しなければならない。

2 消防署長は、立入検査の執行に際し、消防用設備等の事故、その他重大又は特異な事項があったときは、その旨を速やかに消防長に報告しなければならない。

(改善報告書)

第21条 組合管理者又は消防長等は、通知書により指摘した不備欠陥事項について、査察対象物の関係者に当該通知書の交付を受けた日からおおむね30日以内に改善報告(計画)(様式第5号。以下「改善報告書」という。)の提出を求めるものとする。

2 組合管理者又は消防長等は、改善報告書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があると認めるときは、改善計画の修正その他必要な措置を執るよう指示するものとする。

(追跡指導)

第22条 組合管理者又は消防長等は、通知書により不備欠陥事項を指摘したときは、当該不備欠陥事項が早期に改善されるよう継続して指導するとともに、必要に応じて、履行状況の確認を行うものとする。ただし、写真、届出書類等で改善等の状況を確認できる場合は、この限りでない。

第3節 資料提出及び報告徴収

(資料提出)

第23条 組合管理者又は消防長等は、火災予防又は事故原因調査のため必要と認めるときは、関係者に対し任意の資料提出を求めるものとする。

2 前項の規定による資料提出がされないときは、関係者に対し、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づき、資料提出命令書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前2項の規定による資料提出は、資料提出書(様式第7号)により提出させるものとする。

4 組合管理者又は消防長等は、第1項又は第2項の規定により資料提出させた場合において、当該資料を提出した者が所有権を放棄するときは受領書(様式第8号)を、返還を求めるときは提出資料保管書(様式第9号)を交付するものとする。

5 組合管理者又は消防長等は、前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えに、提出した者に資料を返還するものとする。

(報告徴収)

第24条 組合管理者又は消防長等は、前条の規定による資料提出のほか、火災予防又は事故原因調査のため必要と認めるときは、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

2 組合管理者又は消防長等は、前項の規定による報告がされないときは、関係者に対し、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づき、報告徴収書(様式第10号)を交付するものとする。

3 組合管理者又は消防長等は、前2項の規定により報告させたときは、当該報告をした者に受領書(様式第11号)を交付するものとする。

(危険物の収去等)

第25条 法第16条の5第1項の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、駿東伊豆消防組合危険物の規制に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第41号)第15条の規定により処理するものとする。

2 危険物又は危険物であることの疑いのある物が関係者から任意で提出された場合において、提出した者がその所有権を放棄するときは、所有権放棄書(様式第12号)を提出させるものとする。

第4節 違反処理

(違反処理の移行等)

第26条 組合管理者又は消防長等は、通知書により指摘した不備欠陥事項が改善されるまで、関係者に対し必要な指導を行うものとする。

2 組合管理者又は消防長等は、不備欠陥事項の是正のため必要があると認めるときは、当該査察対象物に対する追跡査察を行うものとする。

3 組合管理者又は消防長等は、前項の追跡査察によって、不備欠陥事項の是正又は関係者に改善の意思が認められないときは、違反処理に移行するものとする。

第4章 補則

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の駿東伊豆消防組合火災予防査察規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月9日消本訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

査察対象物区分表

区分

対象

第1種

定期点検対象物

1 法第8条の2の2第1項の規定の適用を受ける防火対象物

2 法第36条第1項の規定の適用を受ける防火対象物

第2種

特定用途対象物

第1種査察対象物以外の防火対象物のうち、法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)であって、法第8条第1項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第21条第1項各号の規定の適用を受けるもの

第3種

非特定用途対象物

第1種及び第2種査察対象物以外の防火対象物であって、法第8条第1項及び令第21条第1項各号の規定の適用を受けるもの

第4種

その他の対象物

第1種から第3種査察対象物以外の防火対象物であって、次に掲げるもの

(1) 令第21条第1項各号の規定の適用を受けるもの

(2) 令第10条第1項第1号から第3号の規定の適用を受けるもの

(3) その他のもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)

第5種

危険物製造所等

1 著しく消火困難な製造所等

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号、以下「危省令」という。)第33条第1項各号に掲げる製造所等(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)及び移送取扱所

2 消火困難な製造所等

危省令第34条第1項各号に掲げる製造所等及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所

3 その他の製造所等

危省令第35条各号に掲げる製造所等

第6種

特別監視対象物

第1種から第5種査察対象物に掲げる防火対象物等のうち、消防法令違反があるもので、違反内容の重大性、防火対象物の火災危険性又は改修の困難性等を鑑み、特に違反処理を行う必要のあるもの

第7種

少量危険物施設等

1 少量危険物貯蔵・取扱所

法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設

2 指定可燃物貯蔵・取扱所

駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号)別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う施設

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駿東伊豆消防組合火災予防査察規程

平成30年3月30日 消防本部訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成30年3月30日 消防本部訓令甲第4号
令和2年3月9日 消防本部訓令甲第5号
令和4年3月30日 消防本部訓令甲第1号