○駿東伊豆消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規程

平成29年4月1日

訓令甲第8号

(通則)

第1条 駿東伊豆消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(支払期日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払は、当該支払期月の21日までに行う。

2 法第8条第4項ただし書きに規定する児童手当の支払は、各月の21日までに行う。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規程

平成29年4月1日 訓令甲第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年4月1日 訓令甲第8号