○駿東伊豆消防組合消防職員昇任要綱

平成28年10月5日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合消防職員の昇任について、駿東伊豆消防組合職員の任用に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昇任の方法)

第2条 昇任は、競争試験(以下「昇任試験」という。)によるものとする。

(選考による昇任)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により昇任させることができる。

(1) 消防司令長以上の階級への昇任

(2) 消防士長20年以上の勤務期間を有する者の消防司令補への昇任

(3) 消防士長5年以上の勤務期間を有する者の消防士長として「高度の知識又は経験を必要とする者」への昇任

(4) 公務により死亡し、又は身体の障害が発生して退職する場合

(5) 前各号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められる場合

2 選考に関し必要な事項は別に定める。

(昇任試験及び選考を実施する試験委員会)

第4条 昇任試験及び選考は規則第4条に定める駿東伊豆消防組合職員試験委員会(以下「委員会」という。)が実施する。

(昇任試験の告知)

第5条 委員会の委員長は、昇任試験を実施しようとするときは、試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を定めて所属長を通じて、職員に告知するものとする。

(昇任試験の手続)

第6条 昇任試験を受けようとする者は、昇任試験受験申込書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申込書を受理したときは、昇任試験受験者名簿(様式第2号)を作成し、委員長に報告しなければならない。

(昇任試験)

第7条 昇任試験の種別は、消防副士長、消防士長、消防司令補及び消防司令の試験とする。

2 昇任試験の受験資格及び試験内容は、次の各号に定める試験について、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、職員の前歴、資格、功績等の状況により、同表に定める在職期間を短縮することができる。

(1) 消防副士長昇任試験 別表第1

(2) 消防士長昇任試験 別表第2

(3) 消防司令補昇任試験 別表第3

(4) 消防司令昇任試験 別表第4

(昇任候補者名簿の作成)

第8条 昇任試験合格者は昇任試験の種別ごとに昇任候補者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行し、平成28年度に実施する昇任試験から適用する。

(経過措置)

2 第7条第2項第1号別表第1の規定は、平成25年4月1日以後に採用された職員の昇任について適用し、同日前に採用された職員の消防副士長への昇任については当該規定にかかわらず選考によるものとする。

3 駿東伊豆消防組合消防吏員のうち、旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部及び旧清水町消防本部の消防吏員であった者について、駿東伊豆消防組合発足前の階級を駿東伊豆消防組合発足後も引き続き保有しているものの当該階級における在職期間又は経験年数は、旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部及び旧清水町消防本部での当該階級の在職期間又は経験年数を通算するものとする。

4 消防長は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部及び旧清水町消防本部の消防吏員であった者で、駿東伊豆消防組合発足時において当該組合に派遣されず、沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町の職員として勤務することとなったもの(再任用、臨時及び非常勤職員は除く。)について、当該職員である在職期間を、当該職員が駿東伊豆消防組合発足時に保有することと決定していた階級の在職期間又は経験年数に通算し、第7条第2項各号に定める昇任試験の受験資格を付与できるものとする。

5 消防長は、この要綱の施行日後、駿東伊豆消防組合消防吏員であった者が、沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町で勤務することとなった場合(再任用、臨時及び非常勤職員の場合は除く。)の当該消防吏員の在職期間又は経験年数は、現に保有していた階級又は沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町で勤務することとなった時に保有することと決定していた階級の在職期間又は経験年数に、勤務することとなった沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町での在職期間を通算し、第7条第2項各号に定める昇任試験の受験資格を付与できるものとする。

6 前2項の規定により受験資格を付与され昇任した者が引き続き沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町で勤務することとなった場合の当該昇任した者が保有することとなった階級の経験年数は、引き続き沼津市、伊東市、東伊豆町又は清水町で勤務した期間を当該階級の経験年数として通算するものとする。

7 第3条第1項第2号及び第3号の規定による消防士長の勤務期間は、附則第3項から前項までの規定の例により勤務期間として通算するものとする。

8 この要綱の施行日前に、旧清水町消防本部の消防吏員であった者で、第7条に定める別表第1から別表第4まで昇任試験に相当する試験に合格しているものは、第7条に定める別表第1から別表第4までの筆記試験は免除するものとする。

9 第7条に定める別表第1から別表第4までの人物評価は、平成28年度に実施した人事評価については人物評価の対象としないものとする。

別表第1(第7条関係)消防副士長昇任試験

受験資格

在職期間

消防士として、大学卒業者にあっては1年目以上、短大卒業者にあっては3年目以上、高校卒業者にあっては5年目以上の在職期間

懲戒

受験日において、過去2年以内に降任又は減給以上の懲戒処分を受けていないこと。

試験内容

筆記

消防関係法規、社会常識

人物

人事評価

別表第2(第7条関係)消防士長昇任試験

受験資格

経験年数

消防副士長として4年目以上の経験年数を有する者

資格

大型自動車免許取得

年齢

試験実施年度において満27歳以上の者

懲戒

受験日において、過去2年以内に降任又は減給以上の懲戒処分を受けていないこと。

試験内容

筆記

一般法令、消防関係法令、消防実務、社会常識

人物

人事評価

別表第3(第7条関係)消防司令補昇任試験

受験資格

経験年数

消防士長として6年目以上の経験年数を有する者

年齢

試験実施年度において満33歳以上の者

懲戒

受験日において、過去2年以内に降任又は減給以上の懲戒処分を受けていないこと。

試験内容

筆記

一般法令、消防関係法令、消防実務、社会常識

口述

面接

人物

人事評価、経歴評定

別表第4(第7条関係)消防司令昇任試験

受験資格

経験年数

消防司令補として4年目以上の経験年数を有する者

年齢

試験実施年度において満37歳以上の者

懲戒

受験日において、過去2年以内に降任又は減給以上の懲戒処分を受けていないこと。

試験内容

筆記

一般法令、消防実務、社会常識

口述

面接

人物

人事評価、経歴評定

注 経験年数期間は休職の期間(公務に起因する場合を除く。)及び90日以上の休暇・休業期間は、当該期間の2分の1を経験年数期間から除算するものとする。

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駿東伊豆消防組合消防職員昇任要綱

平成28年10月5日 訓令甲第17号

(平成28年10月5日施行)