○駿東伊豆消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年8月25日

規則第43号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものとして規則で定めるものは、駿東伊豆消防組合管理者とし、駿東伊豆消防組合に勤務する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

駿東伊豆消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年8月25日 規則第43号

(平成28年8月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年8月25日 規則第43号