○駿東伊豆消防組合液化石油ガス設備工事届出事務処理要綱

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町が処理することとされている事務の委任について(平成28年4月1日)に基づき駿東伊豆消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事(次条第8号を除き、以下「設備工事」という。)の届出の受理に関して処理する事務を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)をいう。

(2) 液化石油ガス プロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするガスを液化したもの(その充填された容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。

(3) 一般消費者等 液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であって、次に掲げるもの(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者である者を除く。)をいう。

 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(船舶内、鉄道車両内及び航空機内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供する者

 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者(に掲げる者を除く。)

(4) 供給設備 液化石油ガスの体積販売(省令第16条第13号本文に規定する方法による販売をいう。)の事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備のうち、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられているものに限る。)並びにこれらに接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮蔽板及び障壁をいう。

(5) 貯蔵設備 バルク貯槽、貯槽又は集合装置若しくは供給管に連結された容器であって、液化石油ガスを貯蔵するものをいう。

(6) 特定供給設備 貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が3,000キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が1,000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この号において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮蔽板及び障壁をいう。

(7) 消費設備 一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。以下この号において同じ。)のうち、ガスメーター出口から配管設備(鋼管、銅管、金属フレキ、ゴム管等の配管及び閉止弁をいう。)及び燃焼器等配管によって接続されたもの並びに燃焼器の附属装置をいう。ただし、重量販売(省令第16条第13号ただし書に規定する方法による販売をいう。)の場合にあっては、一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備の全てをいう。

(8) 液化石油ガス設備工事 特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次のいずれかに該当するものをいう。

 供給管の延長を伴う工事

 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

(9) 液化石油ガス設備士 法第38条の4に規定する液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。

(10) 第1種保安物件 省令第1条第2項第6号に規定する第1種保安物件をいう。

(11) 第2種保安物件 省令第1条第2項第7号に規定する第2種保安物件をいう。

(12) 火気 ライターの火、たばこの火、たき火、ボイラーの火、自動車のエンジンの火花及び電気設備(防爆型を除く。)の火花等で、液化石油ガスに着火可能な全ての火及び火花をいう。

(13) 火気を取り扱う施設 ボイラー、ストーブ等の通常定置して使用されるものをいい、たばこの火、自動車のエンジンの火花等は含まない。

(届出対象の施設又は建物)

第3条 設備工事の届出の対象となる施設又は建物は、省令第86条に掲げるもの(以下「86条施設」という。)とし、別表に定めるところにより該当の有無を判断する。

(届出対象の貯蔵設備)

第4条 設備工事の届出の対象となる貯蔵設備の貯蔵能力は、次の各号に掲げる貯蔵設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 貯槽及びバルク貯槽 500キログラムを超え1,000キログラム未満のもの

(2) 容器 500キログラムを超え3,000キログラム未満のもの

(設備工事の届出)

第5条 設備工事をした者は、液化石油ガス設備工事届書(省令様式第48)2部を組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の届書には、次に掲げる当該届書に係る届出の内容を補完する書類を、任意により、添えるものとする。ただし、それぞれの書類の内容は、兼ねることができるものとする。

(1) 案内図及び貯蔵設備の付近状況図

(2) 貯蔵設備の構造図(換気口、転落・転倒防止の措置等を含む。)

(3) 設備工事施工後の配管図又はアイソメ図(貯蔵設備の設置場所から消費設備までを図示するもの)

(4) 設備工事記録台帳の写し及び気密試験結果の写し

(届出の審査)

第6条 組合管理者は、前条第1項の規定により提出のあった同項の届書(次条第1項において単に「届書」という。)の記載内容について、次により審査を行うものとする。

(1) 届出者の欄は、当該工事を行った液化石油ガス設備士又は液化石油ガス設備士を雇用(委託を含む。)している事業所であること。

(2) 「工事に係る供給設備又は消費設備の所在地」欄は、86条施設の存する場所を記載するものであること。ただし、供給設備が当該所在地から離れた場所に設置され、その所在地の記載から判断できない場合には、供給設備の設置場所とするものであること。

(3) 「当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称」欄は、86条施設に係る所有者又は占有者の氏名又は名称であること。

(4) 「当該設備の使用目的」欄は、業務用にあっては調理用、湯沸かし用、冷暖房用等と具体的に記載するほか、サービス業種の場合は、旅館業、クリーニング業、理容業、美容業、浴場業等と記載するものであること。

(5) 「貯蔵設備の貯蔵能力」欄は、貯蔵設備における液化石油ガスの合計量をキログラム表示で、○○○kg(ボンベ○kg×○○本)等と記載するものであること。

(6) 「工事の内容」欄は、供給設備の設置及び供給設備の変更(供給管の延長)等と記載するものであること。

(7) 前条第2項に掲げる書類は、次のからまでに掲げる内容を指導するとともに、受理審査表(様式第1号)を用いること。

 「付近状況図」は、当該設備工事の場所から半径30メートル程度の周囲の状況を網羅するものであること。

 「貯蔵設備の構造図」は、当該容器等の置場の障壁、屋根、火気遮蔽板等の構造及び材質並びに換気口の寸法及び個数、容器転倒防止の措置(鎖掛け)等について記載するものであること。また、消火設備及び警戒標の設置が必要となる供給設備においては、その設置個所を記載するものであること。

 「設備工事施工後の配管図又はアイソメ図」は、配管を赤色で明示し、太さ、材質、埋設等を明瞭に記入するとともに、警報器の設置場所を記載するものであること。

(届出の受理)

第7条 組合管理者は、前条の規定による審査において、届書の記載内容が充足されている場合はこれを受理し、1部を届出者に返付する。

2 前条第7号の受理審査表において供給設備の技術上の基準に適合しない事項は、届出者に説明を行い、訂正又は修正の指導を行う。

3 消防長は、前項の指導によってはその目的が達成し難いと認める場合は、法第87条第2項に規定する静岡県知事への必要な措置の要請を行う。

4 前項の措置の要請は、液化石油ガスの供給設備等に係る必要な措置の要請について(様式第2号)により行う。

(届出の処理)

第8条 組合管理者は、設備工事の届出の受理件数について、液化石油ガス設備工事届出台帳(様式第3号)により記録するものとする。

(消防法との関係)

第9条 法第87条第1項に規定する静岡県知事からの設備工事の受理に係る消防長への通報は、組合管理者が消防長を経由して設備工事の受理を行うものであるため、通報がされているものとみなすものとする。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3に規定する液化石油ガスの届出は、前項の規定により求めないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、廃止前の沼津市液化石油ガス設備工事届出事務処理要綱(平成12年沼津市要綱第2号)又は伊東市液化石油ガスの設備工事に関する規則(平成19年伊東市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

86条施設

省令第86条の指定〔注1〕

該当する施設又は建築物

該当しない施設等

1 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設

劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、体育館、文化会館、市民会館、屋内プール

スケート場(屋外)、観覧場(屋外)、水族館、野球場、競艇場

2 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設

キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、バー、パチンコ、ビリヤード、ボーリング場、ダンスホール、ゲームセンター、ディスコ


3 貸席及び料理飲食店

貸席、料理飲食店、待合、料亭、レストラン、ドライブイン、パブ、スナック、喫茶店、結婚会館(式場)、給食センター、仕出し店(店頭飲食店)


4 百貨店及びマーケット

百貨店、マーケット、スーパーマーケット、デパート


5 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅〔注2〕

旅館、ホテル、寄宿舎、共同住宅、簡易宿泊所、モーテル、山小屋、保養所、合宿所、下宿屋、民宿、国民宿舎、マンション、ペンション、貸別荘、刑務所

海の家(特に海水浴時期に浜辺にオープンする臨時の施設で、宿泊できないもの)

6 病院、診療所及び助産所

病院、診療所、助産所、老人福祉施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、障害者支援施設(専ら医療目的でなく給食その他日常生活上必要な便宜を供給する場合は、5の寄宿舎に含まれる。)

保育所、乳児院(ただし、ガス漏れ警報器の設置等、保安上の措置は、左の施設等と同様に行うことが望ましい。)

7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、特別支援学校、幼稚園、各種学校、専門学校、料理学校、和洋裁学校、理美容学校

職業訓練校、塾、各種講習所

8 図書館、博物館及び美術館

図書館、博物館、美術館、郷土館、記念館

画廊

9 公衆浴場

銭湯、公衆浴場、個室浴場、サウナ浴場、鉱泉浴場


10 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建物に限る。)

左欄のとおり


11 神社、寺院、教会その他これらに類する施設

神社、寺院、教会、礼拝堂


12 床面積の合計が1,000m2以上である事務所(1~11に該当するものを除く。)



〔注1〕 1~12に該当しない施設であっても、その施設中に個々の該当施設がある場合は、その個々の施設で適用する。

〔注2〕 アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建築物内に3世帯以上入居する構造のものをいう。この場合、床面積の広さ及び構造が木造であるか、鉄筋又は鉄骨であるかは問わない。

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駿東伊豆消防組合液化石油ガス設備工事届出事務処理要綱

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第19号

(平成28年4月1日施行)