○消防法第16条の3第2項等の規定に基づく火災等の通報場所の指定

平成28年4月1日

告示第12号

消防法(昭和23年法律第186号)第16条の3第2項の規定に基づく危険物の事故の通報場所及び同法第24条第1項(第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく火災その他の災害の通報場所を次のように指定する。

(1) 駿東伊豆消防本部

(2) 駿東伊豆消防組合消防署、分署及び出張所

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

消防法第16条の3第2項等の規定に基づく火災等の通報場所の指定

平成28年4月1日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成28年4月1日 告示第12号