○駿東伊豆消防組合消防職員立入検査証規則

平成28年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第4項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証の様式等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防法第4条第2項及び第34条第2項の規定に基づく立入検査証は、様式第1号に定めるところによる。

(2) 消防法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項、火薬取締法第43条第4項、高圧ガス保安法第62条第6項及びガス事業法第172条第4項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第8項の規定に基づく立入検査証は、様式第2号に定めるところによる。

(交付)

第3条 前条第1号の立入検査証は消防長が、前条第2号の立入検査証は組合管理者が、それぞれ消防長が必要と認める消防職員に交付するものとする。

2 前項の規定により立入検査証を交付したときは、立入検査証交付台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、常にこれを管理しなければならない。

3 第1項の規定により立入検査証の交付を受けた消防職員(以下単に「消防職員」という。)は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、立入検査証再交付願(様式第4号)により、速やかに消防長又は組合管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。この場合において、立入検査証を破損したことにより再交付を受けるときは、立入検査証再交付願に当該破損した立入検査証を添付しなければならない。

(更新)

第4条 消防職員は、立入検査証の記載内容に変更が生じたときは、速やかに、消防長又は組合管理者に報告し、当該立入検査証の更新を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 消防職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入検査を行うときは、立入検査証を常に携帯すること。

(2) 立入検査証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(3) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。

(返納)

第6条 消防職員は、その職員としての身分を失ったときは、速やかに、当該立入検査証を返納しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合消防職員立入検査証規則

平成28年4月1日 規則第40号

(平成29年4月1日施行)