○駿東伊豆消防組合救助業務実施規程

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第5号

田方地区消防組合救助業務取扱い規程(平成25年田方地区消防組合規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合警防規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第4号)第4章第6節の規定に基づき行う救助活動その他関連する業務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 駿東伊豆消防組合消防署の組織に関する規程(平成28年駿東伊豆消防組合消防本部訓令甲第1号)第3条第32号から第35号までに定めるもの並びに救助活動の安全対策及び報告その他これらに関連する業務をいう。

(2) 救助活動 自然災害、人為的災害を問わず、広く一般の災害事象により、生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者の存在が確認され、又はその存在が予想される状況下において、人力、機械力等を用いてその危険を排除し、安全な状態に救出するために行う、駿東伊豆消防組合警防規程第2条第11号に規定する消防隊等の出動から署所へ引き揚げるまでの一連の活動をいう。

(3) 救助器具 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに掲げるもののほか、救助活動に必要な器具をいう。

(4) 潜水業務 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条第9号に規定する業務をいう。

(5) 救助隊等 高度救助隊、特別救助隊、救助隊、水難救助隊及び山岳救助隊をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、駿東伊豆消防組合警防規程において使用する用語の例による。

(救助隊等の配置)

第3条 救助隊等の配置は、別に定める。

(救助隊員等の資格)

第4条 高度救助隊員、特別救助隊員、救助隊員、水難救助隊員及び山岳救助隊員は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てる。

2 水難救助隊員のうち潜水隊員(潜水業務に従事する隊員をいう。)は、次の各号のいずれにも該当する消防職員をもって充てる。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定により潜水士免許証の交付を受けた者

(2) 消防学校その他教育機関において水難救助に関する講習課程を修了した者又は駿東伊豆消防本部が定める水難救助隊員の養成研修を受講し、かつ、その研修において一定の成績を修めた者

(3) 潜水業務を行う上で支障となる事由がないと認められる者

(救助隊員等の任命)

第5条 消防長は、前条第1項の規定に該当する資格者のうちから高度救助隊、特別救助隊、水難救助隊及び山岳救助隊それぞれの隊員を任命する。

(救助隊等の編成等)

第6条 次の各号に掲げる救助隊等の編成及び能力の区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高度救助隊 省令別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及びその救助器具を積載することができる救助工作車を備え、救助業務を行う隊

(2) 特別救助隊 省令別表第1から別表第2までに掲げる救助器具及びその救助器具を積載することができる救助工作車を備え、救助業務を行う隊

(3) 救助隊 救助器具及びその救助器具を積載することができる車両等を備え、救助業務を行う隊

(4) 水難救助隊 省令別表第1水難救助用器具の項に掲げる器具及びその器具を積載することができる水難救助車を備え、水上及び水中において救助業務を行う隊

(5) 山岳救助隊 省令別表第1山岳救助用器具の項に掲げる器具その他山岳救助業務に必要な器具を備え、救助業務を行う隊

2 消防長は、前項の規定による救助隊等の編成において、救助活動に支障のない範囲で救助隊員、水難救助隊員及び山岳救助隊員を増減することができる。

(安全管理)

第7条 救助隊等の隊員は、救助活動及び救助訓練を実施するときは、駿東伊豆消防組合警防規程第4条に定めるところにより、確実な安全管理を行わなければならない。

(救助隊等の救助業務)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、救助隊等の救助業務に関し必要な事項は、別に定める。

(救助訓練)

第9条 救助隊等の各級指揮者(以下「救助隊長」という。)は、救助業務を安全かつ円滑に実施するため、計画的に救助訓練を実施しなければならない。

2 救助隊長は、救助隊業務年間計画(様式第1号)を毎年度当初に作成し、消防署長に提出するものとする。

3 所属の異なる救助隊等が合同して救助訓練を実施するときは、救助訓練計画書(様式第2号)により、消防署長の承認を受けなければならない。

(救助器具の管理及び点検)

第10条 救助隊長は、救助器具について、次に掲げるとおり管理し、常に使用可能な状態にしておくよう点検しなければならない。

(1) 救助機(器)材台帳(様式第3号)に記録し、救助器具の保有状況を管理すること。

(2) 救命索発射銃(火薬を使用するものに限る。)を使用した場合又は当該発射銃に使用する火薬を購入した場合は、火薬類消費等記録簿(様式第4号)に記録すること。

2 救助隊長は、救助器具が損傷等により使用に堪え難いと認めるときは、消防署長に報告するとともに、救助機(器)材台帳に損傷状況を記録しなければならない。

3 消防署長は、前項の報告を受けたときは、損傷状況を確認するとともに、警防課長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

4 救助器具の点検その他必要な事項は、別に定める。

(救助隊等の救助活動)

第11条 救助隊等の行う救助活動は、次に掲げる事項を優先して行うものとする。

(1) 火災時における人命救助活動

(2) 交通事故、建物等による事故その他あらゆる災害時(火災時を除く。)における人命救助活動

(3) その他消防長又は消防署長の命ずる活動

(救助技術)

第12条 救助活動における救助技術は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、救助隊等の使用する救助器具に関し必要な事項は、別に定める。

(救助活動報告等)

第13条 救助現場に出動した救助隊長は、災害の状況、救助活動の内容その他必要な情報を現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 救助活動の出動報告作成要領は、別に定める。

(記録)

第14条 救助隊長は、救助隊員名簿(様式第5号)を作成し、救助隊員に関する経歴その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、救助隊等の運用に関し必要な事項は、救助活動に関する基準に定めるところによる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日消本訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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平成28年4月1日 消防本部訓令甲第5号

(令和2年4月1日施行)