○駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成28年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第22号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求者又は不利益処分についての不服申立人としてその口頭審理に出頭する場合

(2) 地方公務員災害補償基金が行う補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は当該請求人としてその審理に出席する場合

(3) 国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業に従事する場合

(4) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業に従事する場合

(5) 国若しくは地方公共団体の機関又は学校の依頼を受けて講演、講義等を行う場合

(6) 職務の遂行上必要な試験又は選考を受ける場合

(7) その他管理者が特に認める場合

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成28年4月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第18号