○駿東伊豆消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成28年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 駿東伊豆消防組合管理者(以下「管理者」という。)又はその補助機関たる職員で管理者の権限に属する事務を委任されたもの若しくは法律上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に聴聞の期日(場所)変更申出書(様式第3号)を提出して、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞の期日(場所)変更通知書(様式第4号)により、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を得ている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の選任)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、当事者が聴聞の期日の前日までに、代理人資格証明書(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第6号)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加の手続)

第5条 法第17条第1項の規定による関係人(次項の関係人を除く。以下この項において同じ。)の参加の求めについては、主宰者は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び利害関係を有するものと認め聴聞に参加することを求める理由を記載した書面により、関係人に通知してこれを行うものとする。

2 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、聴聞参加許可通知書(様式第8号)により、当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項前段の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧承認申請書(様式第9号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めは、口頭ですることができる。

2 行政庁は、法第18条第1項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、資料閲覧承認通知書(様式第10号)により、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、第1項ただし書の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、前項の通知書により、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名し、又は主宰者に事故があるときは、行政庁があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

3 第3条第3項の規定は、前項の規定による指名をした場合又は代理する場合について準用する。

(行政機関の職員の出席)

第8条 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員(以下「行政機関の職員」という。)の出席を求めて、意見を聴くことができる。

2 前項の場合においては、主宰者は、あらかじめ聴聞の事由、期日及び場所を当該行政機関の職員に通知しなければならない。

3 行政機関の職員が法第19条第2項各号のいずれかに該当するときは、その聴聞に参加することができない。

(補佐人の出席許可の手続)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定により補佐人の出席の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出席許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は同項ただし書の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出席させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による補佐人の出席を許可したときは、速やかに、補佐人出席許可通知書(様式第12号)により、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(証人又は参考人の出席許可の手続)

第10条 当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、自己に有利な証人又は参考人を聴聞の期日に出席させることができる。

2 前条の規定は、当事者又は参加人が前項に規定する許可を受けようとする場合及び主宰者が出席の許可をした場合について準用する。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出席した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(審理の公開及び傍聴の制限)

第12条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞審理公開公告書(様式第13号)を公示するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞審理公開通知書(様式第14号)により、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)に対し、通知するものとする。

2 前項の公示は、駿東伊豆消防組合公告式条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第2号)の規定に準じて行うものとする。

3 第1項の審理を公開して行う場合に、主宰者は、場内を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の出席を制限することができる。

4 前3項の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべき場合について準用する。

(陳述書の提出の方法等)

第13条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(様式第15号)により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第14条 法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第22条第3項において準用する法第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞続行(再開)公示通知書(様式第17号)を掲示して行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第15条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第3号第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)及び作成年月日を記載し、主宰者がこれに職名を付して記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 聴聞の期日に出席した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人又は証人若しくは参考人並びに行政機関の職員(以下「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所

(4) 聴聞の期日に出席しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出席しなかった場合にあっては、出席しなかったことについての正当な理由の有無

(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(6) 前号の審理で行政庁の職員が行った説明の要旨

(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(8) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(9) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項及び作成年月日を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する聴聞参加者の主張及びその理由

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見及びその理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第16条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧承認申請書(様式第18号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の規定により閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 第6条第2項の規定は、前項の規定による通知をする場合について準用する。

(聴聞の再開の通知)

第17条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第25条後段において準用する法第22条第3項の規定による通知の方法について準用する法第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞続行(再開)公示通知書(様式第17号)を掲示して行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第18条 法第29条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第19号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第19条 法第30条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会の付与公示通知書(様式第21号)を掲示して行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第20条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)その他行政庁の職員は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者(法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)に対し説明しなければならない。

(弁明調書の記載事項)

第21条 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに作成年月日を記載し、及び職名を付して記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明の日時に出席した弁明者又はその代理人の氏名及び住所

(4) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨

(5) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(6) その他参考となるべき事項

2 第15条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

第22条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第23条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条に規定する弁明の日時に弁明者若しくはその代理人が出席しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用)

第24条 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」とあるのは「法第30条の規定による通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」と、「当事者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、「当事者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と読み替えるものとする。

(駿東伊豆消防組合行政手続条例に基づく聴聞等の手続への準用)

第25条 この規則の規定は、駿東伊豆消防組合行政手続条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第10号)第3章第2節及び第3節の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

法律上

条例上

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律又はこれらに基づく命令

駿東伊豆消防組合行政手続条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第10号。以下「条例」という。)その他の駿東伊豆消防組合の条例又はこれらに基づく規則

第2条から第9条まで及び第12条から第17条まで

条例

第18条

法第29条第1項

条例第27条第1項

第19条第1項

法第30条

条例第28条

第19条第2項

法第31条

条例第29条

法第15条第3項

条例第15条第3項

第20条第2項

法第30条

条例第28条

法第31条

条例第29条

法第15条第3項後段

条例第15条第3項後段

第23条

法第30条

条例第28条

法第29条第1項

条例第27条第1項

第24条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

法第30条

条例第28条

法第31条

条例第29条

法第15条第3項後段

条例第15条第3項後段

法第17条第1項

条例第17条第1項

第24条第2項

法第16条第3項

条例第16条第3項

法第17条第3項

条例第17条第3項

法第31条

条例第29条

法第16条第4項

条例第16条第4項

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる様式中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

様式第1号及び様式第2号

行政手続法

駿東伊豆消防組合行政手続条例

様式第6号

行政手続法

駿東伊豆消防組合行政手続条例

同法

同条例

第31条

第29条

様式第7号様式第9号及び様式第11号

行政手続法

駿東伊豆消防組合行政手続条例

様式第13号及び様式第14号

行政手続法(平成5年法律第88号)

駿東伊豆消防組合行政手続条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第10号)

様式第15号

行政手続法

駿東伊豆消防組合行政手続条例

様式第16号及び様式第17号

行政手続法

駿東伊豆消防組合行政手続条例

同法

同条例

様式第18号

行政手続法

駿東伊豆消防組合行政手続条例

様式第19号

行政手続法第29条第1項

駿東伊豆消防組合行政手続条例第27条第1項

様式第20号

行政手続法第30条

駿東伊豆消防組合行政手続条例第28条

様式第21号

行政手続法第31条

駿東伊豆消防組合行政手続条例第29条

同法

同条例

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成28年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第2号