○管理者の専決事項の指定について

平成28年5月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、管理者において専決することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件50万円以内において組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 交通事故により自動車損害賠償責任保険契約及び自動車保険普通保険契約に定める保険金額の最高限度額内又は自動車損害共済委託契約に定める共済責任額の最高限度内において行う和解及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

管理者の専決事項の指定について

平成28年5月24日 議決

(平成28年5月24日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成28年5月24日 議決