○駿東伊豆消防組合参与会条例

平成28年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、関係市町の長の意思の疎通及び情報の共有を図り、もって駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)の効率的かつ円滑な運営に資するため、駿東伊豆消防組合規約(平成27年静岡県自行第41号)第14条第3項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合参与会(以下「参与会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 参与会は、次に掲げる事項について審議及び調整を行う。

(1) 組合の議会に提案すべき議案に関すること。

(2) 財産の取得及び処分に関すること。

(3) 組合の職員人事に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、組合の運営に係る重要事項に関すること。

(役員)

第3条 参与会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は組合管理者、副会長は組合副管理者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうちから、あらかじめ会長が指名した者が会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 参与会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年2回とし、2月及び8月に開催するのを常例とする。

3 臨時会は、会長が必要と認めたとき又は関係市町の長から請求があったときには、会議を開催しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 関係市町の長がやむを得ない理由により欠席する場合は、代理人が出席し、関係市町の長と同様の権限により発言することができる。この場合において関係市町の長は、その者を代理人とする委任状を会長に提出しなければならない。

6 会議の議事において、同一の議題について複数の意見が出されたときは、出席者の多数決により会議の決定とする。

7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席及び発言を求めることができる。

(幹事会)

第5条 参与会に提案する事項について協議及び調整するため、参与会に幹事会を置く。

2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第6条 参与会の事務局は、駿東伊豆消防本部に置く。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合参与会条例

平成28年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第6号