○駿東伊豆消防組合消防本部及び消防署設置条例

平成28年4月1日

条例第5号

田方消防本部の設置等に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 沼津市寿町2番10号

名称 駿東伊豆消防本部

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

東伊豆消防署

賀茂郡東伊豆町稲取17番地の10

東伊豆町の全域

伊東消防署

伊東市桜木町1丁目1番3号

伊東市の全域

田方北消防署

田方郡函南町仁田394番地の1

函南町全域及び伊豆の国市の区域のうち旧韮山町の区域

田方中消防署

伊豆の国市白山堂327番地の1

伊豆の国市の区域のうち旧伊豆長岡町及び旧大仁町の区域

田方南消防署

伊豆市日向51番地の1

伊豆市全域

沼津南消防署

沼津市吉田町20番1号

沼津市の区域のうち東海道本線以南の区域(新中川以西を除く。)

沼津北消防署

沼津市寿町2番10号

沼津市の区域のうち沼津市南消防署の管轄区域以外の区域

清水町消防署

駿東郡清水町堂庭212番地の1

清水町の全域

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合消防本部及び消防署設置条例

平成28年4月1日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第5号