○駿東伊豆消防組合表彰規程

平成28年4月1日

告示第1号

田方消防本部表彰規程(昭和51年田方地区消防組合規程第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)の消防業務について功労があったものを表彰することにより、住民の消防業務への協力の推進及び職員の士気の高揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、善行表彰及び功績表彰とする。

(表彰の対象)

第3条 善行表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 組合に関し多年貢献したもの

(2) 災害活動等に関し力を尽くしたもの

(3) 地域又は職場における火災その他の災害予防活動及び防火思想の普及啓発に貢献したもの

(4) 組合に関し多額の金品等を寄附したもの

(5) その他組合に対し、特別の功労あるもの

2 功績表彰の対象は、服務又は業務上において次の各号のいずれかに該当する消防職員等とする。

(1) 顕著な業績を挙げたもの

(2) 有益な発明又は顕著な改良をしたもの

(3) 災害活動等において、特別の功労があったもの

(4) 永年勤続し、職務に精励し他の模範であると認められる者

(5) その他他の職員の模範として推奨する業務又は善行のあったもの

(表彰の区分)

第4条 善行表彰は、次の区分により行う。

(1) 管理者表彰 前条第1項第1号第4号及び第5号については、管理者が感謝状又は表彰状を授与する。

(2) 消防長表彰 前条第1項第3号については、消防長が感謝状又は表彰状を授与する。

(3) 消防署長表彰 前条第1項第2号については、消防署長が感謝状を授与する。ただし、社会的反響が大きいことが予想される事案又は功績が多大な事案に対しては、管理者表彰又は消防長表彰とすることができる。

2 功績表彰は、次の区分により行う。

(1) 管理者表彰 前条第2項第4号については、管理者が感謝状を授与する。

(2) 消防長表彰 前条第2項第1号から第3号までについては、消防長が表彰状を授与する。

(3) 部長又は消防署長表彰 前条第2項第5号については、部長又は消防署長が表彰状を授与する。

3 表彰には、記念品を添えることができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(追彰)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前に遡ってこれを表彰し、賞状等をその遺族に授与する。

(受彰者の処遇)

第7条 功績表彰を受けた消防職員については、人事記録に記載するほか、適当な方法をもって公表するものとする。

(表彰審査委員会)

第8条 第3条第1項第2号及び第5号の善行表彰並びに同条第2項第1号から第3号及び第5号の功績表彰の区分等を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、消防長、消防部長、警防部長及び方面本部長をもって構成する。

2 委員会に委員長を置き、委員長は消防長をもって充てる。

3 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

5 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。

(欠格事項)

第10条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものには行うことができない。

(1) 本人又はその関係する団体等が刑事事件により起訴されているもの

(2) その他表彰にふさわしくない事実があるもの

2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当するものには行うことができない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分消滅の日から2年を経過しない者

(2) 分限処分を受け、2年を経過しない者

(3) その他勤務成績が良好と認められない者

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(田方地区消防組合職員表彰規程の廃止)

2 田方地区消防組合職員表彰規程(昭和51年田方地区消防組合規程第1号)は、廃止する。

(令和2年3月27日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

駿東伊豆消防組合表彰規程

平成28年4月1日 告示第1号

(令和3年7月1日施行)